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就業規則・労務管理の行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所

TEL. 0565-29-1551

〒473-0902 愛知県豊田市大林町15−8−5

在職老齢年金制度PENSION SYSTEM

 在職老齢年金制度
   ー 在職中の被保険者に係る老齢厚生年金は、報酬と年金の額に応じて一定の調整が行われる

 1.判断の基礎
   総報酬月額相当額:
     「標準報酬月額」+「その月以前1年間の標準賞与額の総額/12」
   基本月額     :
     老齢厚生年金の額(定額部分の支給がある時はその分も含む但し、加給年金額を除く)/12

 2.支給停止調整開始額:
     (総報酬月額相当額 + 基本月額>支給停止調整開始額の場合に厚生年金控除

   60歳以上 65歳未満 → 28万円、   
   65歳以上(70歳以上も含む) → 46万円
    
   <60歳代前半>
     総報酬月額相当額、基本月額の金額により4種類の計算式により支給停止額決定
     但し、総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が28万円以下の場合は
     支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)x 1/2
   <60歳代後半、70歳代以降も同様>
     支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額ー46万円)x1/2

 3.注意事項
   <60歳代前半>
     定額部分(特別支給の老齢厚生年金)も減額対象になる
     支給停止額(月額)が、基本月額以上となる場合には、その月の年金額は全額支給停止される
     加給年金額は調整の対象外ー 年金額が一部でも支給されれば、加給年金額は全額支給される

     但し、年金額が全額支給停止される場合は、加給年金額も全額支給停止される
    <60歳代後半>
     国民年金の老齢基礎年金は厚生年金保険による年金ではないため、調整の対象外 → 全額支給
    <70歳以上>
     70歳以上の使用されるものは被保険者ではないため、総報酬月額相当額は
     「標準報酬月額に相当する額」と「その月以前1年間の標準賞与額及び標準賞与額に
     相当する額の総額を12で除して得た額」とを合算して得た額となるー 
     定時決定等の規定を準用して算出
     *平成12年4月1日以前生まれの老齢厚生年金受給権者は適用されない

  4.雇用保険との調整
     @基本手当との調整(法附則11条の5、平6法附則25条)
     <調整対象者>
      60歳代前半の老齢厚生年金受給対象者できほん手当の受給資格を有する65歳未満の者
     <老齢厚生年金が支給停止される期間>
      基本手当に係る求職の申し込みがあった月の翌月から当該基本手当の受給期間が経過した時
      又は所定日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった時に該当する月まで
      →求職の申し込み月の翌月から当該月まで老齢厚生年金は全額停止され事後精算となる
     <事後精算>
       支給停止解除月数=支給停止月数-基本手当を受けたとみなされる日数/30
      *基本手当を受けたとみなされる月数の計算では1未満の端数は、1に切り上げする
     A高年齢雇用継続給付との調整
     <調整対象者>
       65歳未満の在職老齢年金の受給権者で、且つ高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる者
     <調整の内容>
       ただし、高年齢雇用継続給付を受給しながら、在職老齢年金を受ける場合、
       賃金(標準報酬月額)の10%を限度として、年金の一部が減額される

標準報酬月額と60歳時登録賃金月額
の割合
在職老齢年金についての支給停止額
61%未満 標準報酬月額の6%
61%以上75%未満 標準報酬月額の6%から0%まで逓減
75%以上 調整なし