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就業規則・労務管理の行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所

TEL. 0565-29-1551

〒473-0902 愛知県豊田市大林町15−8−5

高年齢雇用継続給付とは?UNEMPLOYMENT INSURANCE

1.高年齢雇用継続給付の概要
対象者 @雇用保険被保険者期間が通算して5年以上
A60歳以降も雇用保険の被保険者になっている (60以上65未満の一般被保険者)
B60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で雇用されている
C支給対象月の賃金が327,486円(支給限度額)未満である
給付金
の種類
高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
受給要件 基本手当を受給しないで、
60歳到達後も継続して雇用
されている者
基本手当を受給した後、60歳以降に再就職した者
で、就職日の前日における支給残日数が100日以上
あること
受給期間 65歳に達する月まで 基本手当の支給残日数が
@200日以上        :2年間
A100日以上200日未満   :1年間
(支給は65歳に達した月まで)
2.支給される金額

 各月に支払われる賃金が、60歳到達時賃金と比べて、
  @61%未満に低下した場合  → 当該月の賃金の15%
  A61%以上75%未満    → 当該月の賃金の0%から15%間の一定の率
  B75%以上         → 支給なし
ただし、
  C(賃金+給付金)>支給限度額の場合 → 支給限度額- 賃金

  給付金が下限額の1,600円未満の時は支給されない
  支給限度額及び下限額は毎年8月1日に改定される

 (注)下記理由で賃金に減額があっても上記対象賃金としては減額がなかったものとして計算される
  @本人の非行等(本人の都合による欠勤、懲戒等)
  A疾病、負傷、事業所の休業、妊娠、出産、育児、介護、同盟罷業等の争議行為

3.受給手続き

 初めて当該給付金の支給を受けようとする被保険者は、支給対象月の初日から起算して4カ月以内に
 当該給付金支給申請書を所轄公共職業安定所長に提出

 詳しくはこちらをご覧ください。