現在非正規労働者の全労働者に占める割合が増えていますが、その中でも日雇労働者の処遇に関する話題が
注目を集めています
そこで、今回は現状の雇用保険法の日雇労働被保険者と健康保険の日雇特例被保険者について制度の中身を
紹介します
1.日雇労働被保険者(雇用保険法)
@定義
日々雇用される者 または 30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、一定の地域的要件を
満たすものが日雇労働被保険者となる
(日雇労働者のすべてではない)
<地域的要件> 下記のいずれか
適用区域に居住し、適用事業に雇用
適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用
適用区域外に居住し、適用区域外の厚生労働大臣の指定する適用事業に雇用
A日雇労働求職者給付金
a資格取得届
日雇労働被保険者となった場合は、5日以内に自ら管轄公共職業安定所の長に日雇労働被保険者
資格取得届を出し、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない
b普通給付ー要件
失業の日の属する月の前2ヶ月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されている場合、
その枚数に応じて日雇労働求職者給付金が支給される
印紙貼付枚数 |
26から31枚 |
32から35枚 |
36から39枚 |
40から43枚 |
44枚以上 |
支給日数
の限度 |
13日分 |
14日分 |
15日分 |
16日分 |
17日分 |
c普通給付ー 給付金の日額
給付金の 種類と日額 |
第1級給付金 7,500円 |
第2級給付金 6,200円 |
第3級給付金
4,100円 |
印紙保険料 納付要件 |
前2カ月に納付された印紙 保険料のうち第1級印紙 保険料が24日分以上 |
前2カ月に納付された印紙保険料のうち 第1級と第2級の印紙保険料が24分以上、 又は基礎期間の平均印紙保険料の額が 第2級の額以上 |
それ以外 |
d普通給付ー受給手続き
失業の認定は日々その日について行われ、失業の認定を受けた日について普通給付に係る日雇労働
求職者給付金が支給される
*不就労日の規定に注意
e特例給付ー 要件
継続する6ヶ月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されている場合
f特例給付ー 内容
基礎期間に続く4ヶ月間において通算して60日分を限度として日雇労働求職者給付金が支給される
g特例給付ー 受給手続き
失業の認定は管轄職業安定所で4週間に1回ずつ行われる
*不就労日の規定に注意
2.日雇特例被保険者(健康保険法)
@定義
下記日雇い労働者が適用事業所に使用された時、日雇特例被保険者となる
日雇労働者 |
臨時に使用される者で、日々雇い入 れられる者又は2カ月以内の期間を 定めて使用される者 |
季節的業務に 使用される者 |
臨時的事業の事業
所に使用される者 |
例外 (一般労働者と なる場合) |
同一の事業所で1カ月を超えて又は 所定の期間を超えて引き続き使用 されるにいたった場合 |
当初から継続して 4カ月を超えて 使用される場合 |
当初から継続して 6カ月を超えて 使用される場合 |
A日雇特例被保険者の適用除外
引き続く2ヶ月間の通算で26日分以上使用される見込みがない場合
任意継続被保険者である場合
B日雇特例被保険者手帳
日雇労働者は、日雇特例被保険者となった日から5日以内に保険者に対して、日雇特例被保険者手帳
の交付を申請しなければならない
C標準賃金日額
標準賃金日額は、賃金日額を標準賃金日額等級表の11等級区分にあてはめて決定される
*標準賃金日額は保険料徴収や保険給付の基礎となる
D保険給付ー 保険料納付要件
給付自由が発生した日の属する月の前2ヶ月間に通算26日分以上
または、前6カ月に通算78日分以上保険料納付
ただし、出産の日の属する月の前4カ月は通算26日以上(特例)
E保険給付
原則特別療養費を除き一般の被保険者と同様のものが実施される
(内容に一部違いあり)
ー傷病手当金の支給額→ 1日あたり、前2カ月または前6カ月の各月ごとの標準賃金日額合算額
のうち最大となる月の合算額の45分の1
*支給期間は6か月
−出産手当金→ 1日あたり、前4カ月の各月ごとの標準賃金日額合算額のうち最大となる月の
合算額の45分の1
ー特別療養費→ 初めて日雇特例被保険者となったものが、保険料納付要件を満たすまでの間に
傷病に対する保険給付を受けることができるように設けられた制度
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