(厚生労働省告示第三百五十七号)
(平成二十年一月二十三日)
(厚生労働省告示第十二号)
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適用する。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
(契約締結時の明示事項等)
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労働契約期間の上限について
1.原則 :上限3年
ただし、有期労働契約を締結した労働者は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降に
おいては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
特例1 :上限5年
専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する
専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
特例2 :上限5年
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
特例3 :上限はその期間
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適用する。
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
(契約締結時の明示事項等)
(雇止めの予告)
第二条
使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を
超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている ものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該
契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
(雇止めの理由の明示)
第三条
前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由に
ついて証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
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有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由
について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(契約期間についての配慮)
第四条
使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を 超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の 実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければ
ならない。
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