愛知県豊田市の会社経営とくらしの法律相談所 成瀬事務所![]()
| 注1 | 「倒産」とは、企業が次のイ又はロに該当することとなった場合をいいます。 |
| イ | 破産手続の開始、特別清算若しくは整理の開始又は再生手続若しくは更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合(以下、「破産等」といいます。) |
| ロ | 破産等の手続きはとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合 (この場合は、中小企業のみが対象になります。以下「事実上の倒産」といいます。)を いいます。 |
| (a) | 法律上の倒産事案の場合 |
| 1 | 裁判所に対して |
| 債権の届出又は債権者名義変更の届出 | |
| 2 | 管財人、管理人又は清算人に対して |
| 賃金債権の代位取得通知又は賃金債権の代位取得通知及び弁済請求 | |
| 3 | 再生債務者に対して |
| 未払賃金立替払の通知及び賃金債務の弁済請求 | |
| (b) | 事実上の倒産の場合 |
| 事業主に対して、未払賃金立替払の通知及び賃金債務の弁済請求 |
| @ | 労災保険の適用事業で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業 (法人、個人を問いません。)に、「労働者」として雇用されていたこと。 |
| A | 企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」(後記V参照)があること (ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。)。 |
| イ 破産等の場合 | 裁判所に対する破産手続 開始等の申立日 |
の6か月前の日から2年の間に、当該企業を退職 した人であること。 |
| ロ 事実上の倒産の場合 | 労働基準監督署長に対 する倒産の事実について の認定申請日 |
|
退職日における年齢
|
未払賃金総額の限度額
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(参考)立替払の上限額
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| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
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