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就業規則、労務管理の行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所

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愛知県豊田市の会社経営とくらしの法律相談所 成瀬事務所

定年退職後の再就職を考える

現在企業の定年制はどんどん崩れています。少子高齢化、労働者数の極端な減少、定年延長、定年後の再雇用など
ーーーなかなか悠々自適な暮らしなどさせてはくれません。
では、どんな働き方をしたら良いのか?その辺を検討してみましょう。

在職老齢年金
  60歳以上の人が会社に再就職し、又は雇用継続し厚生年金保険に加入していた
  場合、老齢厚生年金の額(
年金月額)と給与及び賞与で計算された
  (
総報酬月額相当額)、に応じて年金の一部または全額が支給停止となる場合が
   ある。
  *国民年金の繰り上げ支給分は別。
  *会社に就職しても厚生年金の被保険者にならなければ対象外
  *60歳から65歳までと、65歳以降(70歳代も含む)で年金停止の基準額等が
    異なる
  *
雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給されている場合、さらに老齢厚生年金
    は調整されます。
  *会社を離職して雇用保険の基本手当を受給すると、雇用保険が優先されその
    間、老齢厚生年金は全額支給停止されます。ただし、対象は65歳未満の人

   在職老齢年金制度の詳細はこちらを参考にしてください。


雇用保険の高年齢雇用継続給付
 会社に60歳以降も継続雇用された中で、賃金が60歳時より低下した場合に支給
 される
高年齢雇用継続基本給付金と、60歳以降に再就職して60歳時より賃金が
 低下した場合に支給される
高年齢再就職給付金の2種類があります。
  *どちらも60歳時賃金より75%未満に低下した時に対象となる
  *ただし、支給限度額あり
 
高年齢雇用継続給付金の支給要件
   雇用保険の基本手当を受給していない
算定基礎期間が5年以上
  *支給期間は65歳まで
 
高年齢再就職給付金の支給要件
   離職して現在受給している基本手当の
算定基礎期間が5年以上
   *支給期間は基本手当の支給残日数が
      200日以上で2年間 、 100日以上200日未満で1年間

  高年齢雇用継続給付に関する詳細はこちらを参考にしてください。

   
任意継続被保険者
 要件 1.被保険者でなくなった日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間がある
     2.被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届け出
     3.任意継続被保険者となれる期間は、2年間
  *保険料はいままでの会社負担分も被保険者負担です
  *保険料を納付期日までに収められない場合は納付期日の翌日で被保険者資格を
    喪失する
  *
傷病手当金、出産手当金など在職時の健康保険給付の一部が支給されない
  *被扶養者について保険給付は受けられます
  *在職中に配偶者が被扶養者となっていた場合、任意継続被保険者が国民年金の
   1号となるので
被扶養配偶者が20歳以上60歳未満の場合、3号から1号への
   
変更手続きが必要です

  健康保険任意継続に関する詳細はこちらを参考にしてください。


国民健康保険
 健康保険等の被用者の医療保険に加入できない地域住民等を対象とする医療保険
 *健康保険税の納税義務者は世帯主
 *保険税は加入者ごとに計算し世帯単位で合計して年税額を決定する
 *各被保険者の加入は75歳まで(その後は後期高齢者医療制度対象)
 *愛知県豊田市の保険税は 所得割、均等割、平等割を合計して算定

  保険税の決め方の詳細はこちらを参考にしてください。
介護保険
 被保険者 
第1号被保険者(65歳以上の人)
        
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
 *保険料は第1号は年金から第2号は加入医療保険料と同時に支払う
 (要介護認定)
   @要介護認定の申請 A調査員の訪問調査 Bコンピューターでの1次判定
   C主治医の意見書   D
介護認定審査会の2次判定  
    E非該当、該当の認定(介護の必要度に応じて7段階の要介護認定)
 *要介護認定で要介護度が決定したら、要介護度毎に設定されている限度額以内
  で介護保険のサービスを利用できる

  愛知県豊田市の介護保険制度の詳細はこちらを参考にしてください。


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