1.育児、介護休業法
@育児休業とは
労働者(日々雇用されるものを除く)が、その子を養育するためにする休業
をいう
A1歳未満の子に係る育児休業の申し出
労働者はその養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出る
ことができる。
(両親とも育児休業を取得した場合、条件によって1歳二カ月まで可)
パパママ育休プラス
ただし、期間を定めて雇用される者は下記の要件をすべて満たした者に限り、
申出をすることができる。
事業主に引き続き雇用された期間が1年以上
子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者
*育児休業申し出は、連続する1つの期間について、その初日(育児休業開始日)
及び末日(育児休業終了予定日)とする日を明らかにして書面でしなければ
ならない。
*休業開始前1か月前までに申出をすれば、本人の希望する日から育児休業を
取得することができる。
B1歳から1歳6カ月未満の子に係る育児休業の申し出
労働者は、その養育する1歳から1歳6カ月に達するまでの子について、
下記要件をすべて満たす場合に限り、その事業主に申し出て育児休業を
することができる。
当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳
到達日において育児休業をしている
当該1歳到達日以降の期間について休業をすることが雇用の継続のために
特に必要と認められる場合として、厚生労働省で定める場合に該当
(厚生労働省で定める場合)
保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面
その実施が行われない場合常態として申出に係る子の養育を行っている
配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として
当該子の養育を行う予定であった者が、一定の要件に該当した場合
(一定の要件)
死亡した、負傷、失費等により子を養育することが困難な状態になった、
婚姻の解消等により配偶者が子と同居しなくなった
6週間以内に(多胎妊娠の場合14週)出産する予定であるか、
産後8週間を超えていない
*当該申出は、子の1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければ
ならない
*子の1歳到達日の翌日から当該育児休業をするためには、休業開始予定日
の2週間前までに申出をする必要がある。
C社会保険料の徴収特例
労働者が3歳未満の子を養育するために育児休業を申し出て、事業主が
保険者(及び社会保険庁長官)にその旨を申し出た時は、育児休業等を
開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月
の前月までの期間に係る健康保険料、厚生年金保険料の徴収は行わない。
標準賞与額に係る保険料も免除される。
*この保険料免除期間については、当該社会保険料を納付した期間として
扱われる。
D子育て期間中(3歳までの子を養育する労働者に対して)の働き方の見直し
短時間勤務制度の義務化-- 事業主による措置の義務化
所定外労働の免除の義務化-- 労働者の請求により事業者の免除の義務化
E子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に
申し出ることにより、子の看護休暇を取得することができる。
(取得日数の制限)
子の看護休暇は、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための
休暇で、1の年度に小学校就学前の子が一人いれば5日、二人以上であれば
10日となる。
*子の看護休暇の申し出は、この突然の発熱等に対応するため、口頭で
するのも、当日にするのも可能。
*事業主は、労働者からの当該申出があったときは、これを拒むことが
できない。
*但し、日々雇用される者および労使協定により適用除外された雇用期間
6カ月未満の労働者及び週所定労働日数2日以下の労働者は子の看護休暇
は取得できない。
F介護休業
事業主に申し出ることにより、対象家族一人につき、要介護状態に至る
ごとに1回、通算して93日まで介護休業をすることができる。
G介護休暇
事業主に申し出ることにより、要介護状態にある家族一人につき5日、
二人以上であれば10日となる。
2.雇用保険法
育児休業給付
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育児休業基本給付金 |
支給要件 |
@被保険者が1歳、又は特定の事情の1歳6カ月に満た
ない子を養育するための育児休業をした
A育児休業開始前2年間にみなし被保険者
期間(賃金支払い基礎日数11日以上)が通算12か月以上
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支給期間 |
育児休業を開始した日から起算して1カ月
期間ごと(支給単位期間)の期間について支給
育児休業が終了した日の属する支給単位
期間については、1日でも休業していれば支給
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支給額 |
各支給単位期間ごとの支給額
休業開始賃金日額 x 支給日数 x 50%
支給額に上限あり
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*当該育児休業給付については賃金が支給された場合、調整規定があるので注意
育児介護休業法改正の詳細は
こちらをご覧ください。