愛知県豊田市の会社経営とくらしの法律相談所 成瀬事務所![]()
| 手当の名称 | 就業手当 |
| 支給要件 | 基本手当の受給中に、再就職手当の支給対象とならない非常用型 の就業をした場合で、下記の要件に該当するときに支給 @就職の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上かつ45日以上 A待期期間が経過したのち就業した B離職前の雇用主に再び雇用されたものでない C離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間は 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職した D求職の申し込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用された ものでない E再就職手当の支給対象にならない F下記のいずれかに該当している 1日の労働時間が4時間以上 会社の役員となったこと 雇用保険の被保険者となったこと 公共職業安定所から職業紹介をされてもすぐには応じられない |
| 支給額 | 基本手当日額 x 30% |
| 受給手続き | 失業の認定日に就業手当支給申請書に受給資格者証を添えて、 管轄職業安定所長に提出 |
| 手当の名称 | 再就職手当 |
| 支給要件 | 基本手当の受給中に、まだ支給残日数がある状態で、1年を超えて 引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合で、 下記の要件に該当するときに支給 @就職の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3分の1以上かつ45日以上 A待期期間が経過したのち就業した B離職前の雇用主に再び雇用されたものでない C離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間は 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職した D求職の申し込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用された ものでない E1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就き、 または事業を開始した F就業日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度 手当の支給を受けたことがない |
| 支給額 | 基本手当日額 x (支給残日数 x 40%) |
| 受給手続き | 安定した職業に就いた日の翌日から1カ月以内に再就職手当支給 申請書に受給資格者証を添えて、管轄職業安定所長に提出 |
| 手当の名称 | 常用就職支度手当 | ||||||
| 支給要件 | @職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付 日数の3分の1未満または45日未満 A公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた B離職前の事業主に再び雇用されたものでない C待期期間が経過したのち職業に就いた D給付制限期間が経過したのち職業に就いた E1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた F就職日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の 支給を受けたことがない G就職困難者であること |
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| 支給額 |
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| 受給手続き | 安定した職業に就いた日の翌日から1カ月以内に常用就職支度手当 支給申請書に受給資格者証を添えて、管轄職業安定所長に提出 |
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