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就業規則・労務管理の行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所

TEL. 0565-29-1551

〒473-0902 愛知県豊田市大林町15−8−5

雇用保険の再就職手当等RE-EMPLOYMENT

1.就業促進手当の概要
手当の名称 就業手当
支給要件  基本手当の受給中に、再就職手当の支給対象とならない非常用型の就業をした場合で、
下記の要件に該当するときに支給

@就職の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
A待期期間が経過したのち就業した
B離職前の雇用主に再び雇用されたものでない
C離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間は公共職業安定所
 又は職業紹介事業者の紹介により再就職した
D求職の申し込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでない
E再就職手当の支給対象にならない
F下記のいずれかに該当している
  1日の労働時間が4時間以上
  会社の役員となったこと
  雇用保険の被保険者となったこと
  公共職業安定所から職業紹介をされてもすぐには応じられない
支給額  基本手当日額 x 30%
受給手続き 失業の認定日に就業手当支給申請書に受給資格者証を添えて、管轄職業安定所長に提出

手当の名称 再就職手当
支給要件  基本手当の受給中に、まだ支給残日数がある状態で、1年を超えて引き続き雇用される
ことが確実であると認められる職業に就いた場合で、下記の要件に該当するときに支給

@就職の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の
 3分の1以上
A待期期間が経過したのち就業した
B離職前の雇用主に再び雇用されたものでない
C離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間満了後1ヶ月間は公共職業安定所
 又は職業紹介事業者の紹介により再就職した
D求職の申し込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでない
E1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就き、または事業を開始した
F就業日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を
 受けたことがない
支給額  基本手当日額 x (支給残日数 x 50%又は60%)
  *支給残日数が3分の2以上    60%
   支給残日数が3分の1以上    50%
受給手続き  安定した職業に就いた日の翌日から1カ月以内に再就職手当支給申請書に受給資格者証
 を添えて、管轄職業安定所長に提出

手当の名称 常用就職支度手当
支給要件 @職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満
 または45日未満
A公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた
B離職前の事業主に再び雇用されたものでない
C待期期間が経過したのち職業に就いた
D給付制限期間が経過したのち職業に就いた
E1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた
F就職日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがない
G就職困難者等であること
支給額
支給残日数 支給額
90日以上 基本手当日額x(90x40%)
*支給残日数が90日以上の場合は
 支給残日数を90日とする
*所定給付日数が270日以上の者は、
 支給残日数にかかわらず支給残日数を90日とする
90日未満 基本手当日額x(支給残日数x40%)
*支給残日数が45日未満の場合は支給残日数を45日
 とする
受給手続き 安定した職業に就いた日の翌日から1カ月以内に常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証
を添えて、管轄職業安定所長に提出

*平成21年3月31日から平成24年3月31日までに安定した職業に就いた場合の、再就職手当及び
 常用就職支度手当の支給要件が緩和されました。

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