第66回労働政策審議会労働条件分科会 会議資料より 平成18年10月24日
管理監督者について>
○ | 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄) (時間外、休日及び深夜の割増賃金 |
第 | 37条 (略) |
2 | (略) |
3 | 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、 その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合 においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率 で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
4 | 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で 定める賃金は算入しない。 |
(労働時間等に関する規定の適用除外
第 | 41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の 各号の一に該当する労働者については適用しない。
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○ | 管理監督者の範囲についての解釈例規 |
[監督又は管理の地位にある者の範囲]
法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等 労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称に とらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたつては、下記の考え方によられたい。 |
の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に 共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の 役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
ことが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制に なじまないような立場にある者に限つて管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる 趣旨であること。 従つて、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。
能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによつて人事管理が行われている場合があるが、 管理監督者の範囲を決めるに当たつては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、 職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
ものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい 待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても 役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。 なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといつて、実態のない役付者が管理監督者に 含まれるものではないこと。
配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によつては、管理監督者と同様に 取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれ がないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して、一定の範囲 の者については、同法第41条第2号該当者に含めて取扱うことが妥当であると考えられること。 (昭和22年9月13日付け発基17号、昭和63年3月14日付け基発150号) |
[都市銀行等の場合]
労基法上の管理監督者の範囲
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[都市銀行等以外の金融機関の場合]
金融機関における資格、職位の名称は企業によつてさまざまであるが、取締役、理事等役員を兼務する者 のほか、おおむね、次に掲げる職位にある者は、一般的には管理監督者の範囲に含めて差し支えないものと 考えられること。
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○ | 管理監督者の深夜業についての解釈例規 |
[深夜労働に関する規定との関係]
本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としている ものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。 したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に 労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則 その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に 深夜業の割増賃金を支払う必要はない。 (昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号) |
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