少子高齢化が進む中で非正規労働者の増加が顕著になり、労働者の雇用環境は非常に厳しくなっております。
こうした中で、解雇、雇い止め、賃金の不払い、名ばかり管理職等々労働問題も多様化しています。
そこで、労働者個人と事業主の紛争、個別労働紛争について紹介します。
ところで個別労働紛争にはどんなものがあるでしょうか?
個別労働紛争に関する事例は
こちらをご覧ください。
さて、個別労働紛争の解決方法には下記の通りいろいろあります。
1.直接交渉: 労働者と自魚種が直接話し合って示談する
2.各種のあっせん制度を利用する
:民間のあっせん制度、行政のあっせん制度など
*下記のあっせん制度は各県の労働局によるあっせん制度です
3.労働審判:地方裁判所に属する調停制度
:平成18年にスタートした短期間で専門家による調停制度
4.裁判所関与による
:通常民事訴訟、少額訴訟、民事調停、仮処分申し立てなどなどです。
各制度にはそれぞれ特徴があり、一長一短です。
自己の状況と解決をどのように考えるか、で上記の制度を選択してください。
なお、労働審判制度に関するご案内は
こちらを参考にしてください。
それでは、行政のあっせん制度、「紛争調整委員会によるあっせん」について下記にご紹介します。