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就業規則・労務管理の行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所

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自殺の労災認定についてACCIDENTS

  最近、労災認定において自殺の取り扱いが議論を呼んでいます。
 ここのところたくさんの判例において自殺が業務に起因するとして労災認定する場合と、個人の潜在的事情
 が自殺の主たる原因として労災認定を見送るものなど具体的基準については非常にわかりにくいものと
 なっています。


精神障害の業務起因性の判断のフローチャート



「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の概要

 1 業務上外の判断の基本的考え方
   精神障害等の業務上外は、精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名を明らかにした上で、
  @業務による心理的負荷、
  A業務以外の心理的負荷、
  B個体側要因 (精神障害の既往歴等)
   について評価し、これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断することとする。

 2 判断要件
  業務上外の判断要件は、次のとおりとする。
 (1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
 (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させ るおそれのある
    業務による強い心理的負荷が認められること。
 (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認 められないこと。

 3 業務による心理的負荷の評価
 (1)評価方法
     精神障害発病前おおむね6か月の間に、
   @当該精神障害の発病に関与したと 考えられるどのような出来事があったか、
   Aその出来事に伴う変化はどのよう なものであったかについて、
     職場における心理的負荷評価表(別表1)を用い て、業務による心理的負荷の強度を評価し、
    それらが精神障害を発病させるお それのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとする。
    なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職 場の人的・物的環境、
    支援・協力体制等について検討することとするが、特に、恒常的な長時間労働は、精神障害発病の
    準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に
    当たっては十分 考慮することとする。
 (2)精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断 業務による心理的負荷が、精神障害を
    発病させるおそれがある程度の心理的 負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」
    とされる場合とし、具体的には次の場合とする。
   @ 出来事の心理的負荷が強度「V」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重 な場合」
   A 出来事の心理的負荷が強度「U」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」
 (3)特別な出来事等の取扱い
    次の状況が認められる場合には別表1によらず総合評価が「強」とされる。
   ・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの
   ・業務上の傷病により療養中の者の極度の苦痛等病状急変等
   ・生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの極度の長時間労働

 
4 業務以外の心理的負荷の評価方法
    職場以外の心理的負荷評価表(別表2)の評価で、出来事の心理的負荷が強度 「V」に該当する
    出来事が認められる場合には、その出来事の内容を調査し、その 出来事による心理的負荷が
    精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認めら れるか否か検討する。

  5 個体側要因の評価方法
      個体側の心理面の反応性、脆弱性を評価するため、
   @精神障害の既往歴、
   A生活史(社会適応状況)、
   Bアルコール等依存状況、
   C性格傾向について評価し、それらが精神障害を発病させるおそれがある程度のものと認められるか
    否か検討する。

  6 業務上外の判断
    業務上外の具体的判断は、次のとおりとする。
 (1)業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要因が認められな い場合で、業務による
    心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められると きには、業務起因性があると判断する。
 (2)業務による心理的負荷以外に業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められ る場合には、
    業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められる 場合であっても、業務以外の
    心理的負荷、個体側要因について具体的に検討し、これらと発病した精神障害との関連性について
    総合的に判断する。
    なお、業務による心理的負荷の総合評価が「強」と認められる場合であって、次のイ及びロの場合
    には業務上と判断する。
   イ 強度「V」に該当する業務以外の心理的負荷が認められるが、極端に大きい等の状況にないとき。  
   ロ 個体側要因に顕著な問題がないとき。

  7 自殺の取扱い
    うつ病や重度ストレス反応等の精神障害では、病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高い
    とされていることから、業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者
    が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を
    思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺したものと推定し、業務起因性を
    認めることとする。

                  厚生労働省資料より

 なお、精神障害等の労災補償についての厚生労働省の最新の判断基準は
 こちらをクリックして興味のあるページをご参照ください。