愛知・田原の風力発電騒音訴訟 5/7


5.被告準備書面(2014/6/24)
上空から田原市組原風力発電所
1 東海ジオテック測定値(甲第 5 号証)からは本件風車の等価騒音レベルが大きいといえない
( 1 ) 甲第5 号証 6 頁「図ー 6」平成1 9年2月16日10時30分〜22時00分の風速と等価騒音レベル
( 2 ) 昼間の暗騒音は夜間の暗騒音より大きい( 3 ) 本件風車は定格風速下でも騒音レベルは十分低い
( 4 ) 甲第5 号証 5 頁 「表6-」 の見方の誤り

2 暗騒音は大きく,風車音は小さい

3 原告宅において人が実際に感じる騒音の様子

4 風車音は,環境影響評価法改正前からある環境基準に従う

5 甲第47号証「W29」の「MO1」地点の測定値

( 1 ) 甲第47号証は,平均的な風速下での測定結果ではない
( 2 ) 甲第47号証の測定では,暗騒音の除外が不十分である
( 3 ) 甲第4 7 号証の測定は環境基準(甲第13号証)の測定方法と齟齬している
( 4 ) 「M01」地点の48dBを風車音の騒音とするのは不自然であるsikou127_140709_tahara_saiban5.htm へのリンク
( 5 ) 距離減衰から算出される「MO1」地点の等価騒音レベル

6 騒音評価は等価騒音レベルによるべきであり ,純音補正 (5〜6dB加算)は我が国では採用されていない

( 1 ) 純音補正は採用されていない
( 2 ) 原告主張のとおり5〜6d B加算しても本件風車音は環境基準に違反しない
( 3 ) 原告宅の 160Hz の音源は風車以外にある
( 4 ) 原告宅には本件風車由来の純音性騒音は認められない
( 5 ) 160Hz の音に対する遮音性能
( 6 ) 被告は本件風車のメンテナンスも尽くしている
( 7 ) 原告による不正確な主張整理

7 振幅変調音

8 騒音規制法は本件風車に適用がない

( 1 ) 騒音規制法上の 「特定施設j に該当しない
( 2 ) 名古屋地裁平成 1 4年 1月 2 9 日判決は本件と事案が異なる
( 3 ) 原告主張の本件風車近傍の測定値と原告宅に到達する音

9 苦情範囲の限定と多数の地区賛同者の存在

 本件風車は,本件風車が所在する久美原地区の全員が納得して,最終的に全員 が賛成し,しかも,久美原地区からの要請に基づいて当初の建設予定地から現在 の位置に変更して建設された経緯がある。現在に至るも,原告以外には本件風車 音に対する苦情の申立ても,本件風車に反対する声も聞かれない(乙第 54 号証2 頁,同第 5 6 号証 1"-'2 頁)。原告からは若干の陳述書が出ているが(甲第 42 号証,同第 4 3 号証) ,久美原地区の圧倒的多数が被告による本件風力発電事業に賛同している(答弁書 4 9 頁) 。

1 0 まとめ

 被告が本書と共に提出する書証は,本案に先立つ 仮処分事件(御庁平成 2 5年(ヨ)第 2 8 号事件)の審理で既に提出済みの書証(同事件の乙第 3 6 号証の1 ,同号証の 2 ,同第 4 2 号証~同第 4 3 号証,同第 4 5 号証,同第 5 3 号証) ,原告が未提出の甲第 4 7 号証の他の頁,及び法令(条文)であり,新規の証拠ではない 被告が徒らに紛争に巻き込まれ長期に亘り有形無形の損失を被ることは是非とも避けたく,御庁・名古屋地方裁判所豊橋支部におかれては,早急に原告の請求 をいずれも棄却する判決を下され,紛争の早期確定を図られますことを,被告は切にお願い申し 上げる次第である。



 今回の乙書面は前回のような見当違いの余分な一般論的なことは触れず、風車騒音のそもそもの測定方法に問題があるとして、証拠の核心である騒音の大きさである音圧数字の否定に集中された。内容的に”専門技術”的のせいかorそもそもの言っていることがおかしいのか、私には良く理解できない。それにしてもとにかく、流石大手弁護士事務所にはすばらしい弁護士が居るモノである、と言うより専門技術者からアドバイスを受けているのかと思うくらい他の文に比べ”文系的作文”ではないような気がするのだが。

 ここまで今回の甲乙の遣り取りから”思って”みると