風車問題は誰が責任を取るのか4

「補助金に係る不正行為」はソーラーから始まった!?

4-1 太陽光発電装置の販売 消費者を保護へ

前回、風力発電建設は、偶々近隣住民に利益を一切生み出すことなく、ただ単に、騒音被害と言う不利益のみをもたらしたことにより、問題が表面化してきただけのことだけのことであったのではないか、と結んだ。

しかし、「新エネルギー」の中には、一般住民に、一応、恩恵をもたらすように思わせるモノがある。そう、それは太陽光発電装置」(ソーラー・システム)である。

 昨年09/10/08「経済産業省は、最近、消費者相談が増加傾向にある太陽光発電装置の訪問販売について消費者保護に向けた対策を実施すると発表した。
 具体的には、(社)太陽光発電協会に対し、文書による注意喚起を行うとともに、特定商取引法や景品表示法、消費者契約法といった法令について、法令遵守を内容とする研修を、販売関係者に対して本年度から実施することを要請する。
 また、111日より開始する「太陽光発電の新たな買取制度」といった太陽光発電の普及促進制度に関する周知徹底を図るために、「ソーラータウンミーティング」の全国展開等を実施する予定。
 同省では、今後、消費者庁とも十分連携しつつ、これらの取組を通じて太陽光発電装置の普及が健全な形で促進されるよう努めるとしている。【経済産業省】」


これに先立ち、「太陽光発電システムの補助金制度」の補助金の申請に際しての”ご注意・警告”文書と言う、以下のような文書が出された。

「この度、残念なことに(太陽光発電)当補助金の手続代行者による不正申請の事実が判明いたしました。不正申請を行った手続き代行者に対しては、名称及び不正内容の公表並びに手続代行業務の停止措置がとられることがあります。

 以下には、どのような場合に不正申請となるのか、不正事実が発覚した場合にはどのような措置がとられるかについてお知らせいたします。

 当補助金の交付申請を予定される皆様並びに、現在手続代行業務に当たられている太陽光発電システム販売会社、工事会社並びに住宅販売会社の皆様におかれましては、絶対に不正申請に関わることのなきよう、十分にご注意いただくと同時に、国の重要な新エネルギー政策の一つである当補助金が、公平、公正に運用できますようご協力をお願い申し上げます。

 1.不正申請の例示

1)交付決定年月日を待たずに、無断で設置工事を実施した(事前着工

※理由の如何に関わらず、交付決定年月日より前の工事着工は認められません。

 2)以下に挙げる書類の改ざんを行った

補助金交付申請書に添付する工事請負契約書等の契約書類に、実際には貼付していない印紙を、貼付しているように見せかけて複写を行った。

同じく工事請負契約書等の工事着工予定日や工事完了予定日等、補助金交付決定の要件に関わる内容を修正液で修正し、複写を行った。

※ 補助金交付決定の証ひょうとなる工事請負契約書等の改ざんは違法行為です。

 2.不正事実が発覚した場合の措置について

不正が発覚した場合は、早急に各都道府県の受付等窓口団体またはJ−PECによる調査を行い、事実確認後、以下の通り厳正に対処して参ります。

1)不正申請された案件は全て、補助申請の取り下げを行うか、交付決定の取り消し処分を行います。どのような理由があっても、補助金は支払われません。

2)不正申請を行った手続代行者に対しては厳重注意を行うと同時に、補助金交付規程第19条に基づき、以下の処分が行われる場合があります。

・不正を行った手続代行者の名称及び不正内容の公表

・当分の間の手続代行業務の停止

 3.補助金支払い後に不正が発覚した場合

 補助金が支払われた後も、必要に応じて行う現地調査等で不正が発覚した場合は、交付規程第23条に基づき、補助事業者(申請者)に対して支払われた補助金の返還を求めると同時に、当該手続代行者に対しては前項と同様の措置を行うものとします。


内容は読めば@事前着工A収入印紙をケチったくらいのことである。個人のソーラー相手に目くじら立てるほどのことでも無いとは思うが、何でこんなことまで、大の大人の事業者を相手にグジグジ言わなくてはならないのかと思うのだが、ところがどっこい、こうした言うまでもないような常識以前のような「不正申請」が現実として、手続代行業者によりドバーーーッとなされたと言うことが想像されるわけである。

しかし、そうした事実が有ったとすれば、「不正を行った手続代行者の名称及び不正内容の公表」が有るはずで、そうした事実は当然それなりに「事件」として報道されているはず、と思い、ネットで調べたが、なぜか、何もヒットしない。実に不思議な出来事である

これらのことは言うまでもなく、風力発電と同じ「新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」にも細々と書かれていることと同じである。そうそう、「新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」には言うまでもなく、太陽光発電装置や風力発電施設等の建設だけでなく、「太陽熱利用、温度差エネルギー利用、天然ガスコージェネレーション、燃料電池、雪氷熱利用、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造、水力発電、地熱発電及びマイクログリッド」が対象となっている。

 そして、そのどれにも、前回述べた文頭の「虚偽の記述により、不正を行わないように」が通用しているのである


4-2 ソーラー、お前だったのか!

 しかし、上記新エネルギーの中で、一般人がチョロッとでも参加できそうなのは、太陽光発電装置だけである。78年前、私の住んでいる団地内への売り込み営業は激しく、ローラー作戦を行っており、新築の所は10軒に2,3軒くらいは屋根にパネルが載った。当時は400万円位した様な気がするが、その替わり補助金も今よりかなり多かったように記憶している。その後大量生産によってか、200万円代になり、そのため補助金は無くなったと記憶している。そして、ソーラーの売り込みは静かになったが、最近またまた、週1回くらいの割合で、電話か訪問の営業が始まった。

 ソーラーについてちょいと調べてみると、2004年頃には世界の約半分の太陽電池を生産し、世界トップの座を維持し、民生用には補助金をドバッと注ぎ込んでいたのだが、「2005年に新エネルギー財団による助成が終了してからは国内の市場規模と価格が停滞し」、知らぬ間に「2008年には世界シェアは18%まで低下し、世界市場での太陽電池セル製造メーカー上位各社のシェアはドイツのQセルズ社1位、欧米のFirstSolar2位、中国のSuntech3位である。日本のシャープ4位に後退した。また国別生産シェアは中国が26%を生産して1位、2位はドイツである。日本はドイツに抜かれ、3位に後退している(wiki)」と言うことである。
 これはいけないと思ったのか2009年には、「太陽光発電システムの補助金制度」の補助金制度が復活した。

 と言うような、まー、単純な話しではないのだろうが、とにかく、かつての栄光”を取り戻そうとソーラー発電電力の高値買い取りと補助金(25万円前後?)をセットして日本の屋根全てにパネルを載せるかのような営業を始めた。因みに最近の住宅展示場のモデルハウスは、ソーラーでの発電は全部売電し、エネファームを併用すると言うのが主流らしい。もちろんそのセットよりオール電化の方が安いから強いらしいが。

いずれにしても、これらの最初の購入費とその後の維持費などを総計して見ると、余程のことがない限りなかなかお得にならない。細かい計算はしないと言うより、出来ないが詳しく知りたい人はそれなりに、例えば、「ソーラーパネル価格と売電について教えてください。」あたりをご覧ください。

で、この補助金の申請というのは申請時期が決まっており、しかも「先着順に受付」と言うことであるから、用意した予定の金額の枠が埋まれば終わり、と言う代物であるから、業者は申請を「今がお得です」と焦らせるわけだ。そして、そんなことは無いだろうが、ソーラー事業者が申請に際し余程の事をしたのだろう。例えば、架空の“事前申請”とか。でなければ、J-PEC 太陽光発電普及拡大センターのHP手続代行者の項に「手続代行者は、依頼された手続業務について誠意をもって実施して下さい」とあるが、普通なら“誠意”なんて言葉を付けなくても、“普通に誠意はする”はずである。

それとも、設置費用の水増しとか、補助金のピンハネとか、とにかく「手続代行者による不正申請の事実」があったのであろう。しかもそれが1件とか2件ではなく、かなり大規模にあったとしか考えられない。情報が開示されないからゲスは勘繰るしかないのだが。


これがJ-PECが扱うような一般個人分だけなら問題は無く、遅ればせで、おざなりにしろ、経済産業省の“ご注意・警告”だけで済んだ話しなのだろう。

しかし、これに先立つ20096に、「一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会」(言うまでもないがここは風力発電にも補助金を出すところなのだが)から「補助金の交付申請又は受給される皆様へ」として、太陽光発電に限っての「地域新エネルギー等導入促進事業申請」に、「補助金の交付申請又は受給される皆様へ」と言う公募要領が出されたが、その文頭には以下のような文が付いている。

補助金の交付申請又は受給される皆様へ

当補助金については、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処しております。

従って、補助金交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金を受給される方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、補助金の申請又は受給を行っていただきますようお願いします。

1. 補助金の申請者が当協議会に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下さい。

2. 当協議会から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については、補助金の交付対象とはなりません。

3. 補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、事前に処分内容等について当協議会の承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。

4. また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、当協議会として補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。

5. 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。併せて、新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。

1.7 対象となる新エネルギー等及び 補助率

・対象となる新エネルギー等

太陽光発電

・補助率

補助対象経費の1/2以内と、40万円/kWのいずれか低い額

注:計算に使用する「kW」は整数とする(小数以下切捨)

注1:複数年度実施する事業の補助率については、原則採択時の補助率を次年度以降も採用します。

注2:予算執行上、一件当たりの年間の補助金額に上限を設けることがあります。

内容的には「J-PEC 太陽光発電普及拡大センター」より格調高く、そのためか、何と補助金は太陽電池出力1kwあたり40万円である。国による個人への補助金1kWあたり7万円である。何たる差か! 

両者を何度も見比べてみたのだが、少なくとも両者とも太陽熱を利用して発電する施設設置の話しのはずである。よーく見ると、「J-PEC 太陽光発電普及拡大センター」は個人のソーラーの補助で、「新エネルギー導入促進協議会」の方は地方公共団体のソーラーの場合なのである。対象者が全然違うのだ。

思わず、市役所に電話してみた。そしたら、J-PECは知っているが、「新エネルギー導入促進協議会」などと言うの聞いたこともないという。そりゃそうだろう。家庭用の4KWくらいのを40万円/kwで補助してもらえば、160万円も補助されてしまう。後100万円も出せばお宅にも設置できれば超お得である。だったら全ての公共施設にはソーラーをセットすべきだろうと思うのだが、それはそれで問題が有るらしい。

  「学校に太陽光発電」国費予算のいかがわしさ−JanJanニュース

 太陽光発電政策の問題点(上)おかしな補助金復活

 自治体でも「太陽光発電システム普及助成金」を出しているところもあり、因みに、豊田市では今年度中は6.5万円/kwだが、来年度は何と3万円/kwになってしまうらしい。その理由は、@申請者の数が、一昨年300件、昨年600件、本年度は既に900件を越えており、A機器本体の値段が下がっている、B中電の電力買い取り価格が2倍になる、Cそして何より豊田市の税収が減っていると言うことで、増える利用者のより多くに補助金を出すには減らさざるを得ないと言うことである。太陽光発電装置は結構人気なのだ。
 ついでだが、「低公害車普及促進事業補助金」即ち、エコカーに対する補助金も豊田市は全国でも多分ダントツの上限12万円までである。流石、”トヨタ市”である。因みにこれは台数制限はあるが満杯になると補正予算を組んで追加するらしい。

 自治体への補助金の多さに思わず話しがずれたが、「J-PEC 太陽光発電普及拡大センター」が以下の「新エネルギー導入促進協議会」の動きを察知して、先手を打ったのかも知れないが、とにかく全く子どもに言うよな「いけません」をわざわざ応募要領の文頭に掲げなくてはならない様な事態になると言うことは、ソーラーの補助金申請に関しては、そのものズバリの資料がない以上、明言は出来ないが、個人はもちろん、地方公共団体も間違いなく、相当に「補助金に係る不正行為」をこれまで常習的に行ってきたのではなかろうかと思わざるを得ない。


4-3 「補助金に係る不正行為」

さて、ここまでは内容的には「やる方もやる方、ヤラレル方もヤラレル方」という全くソーラーを付ける人にとっては“やり得“だった訳だ。

そして、20099月、「平成21年度 新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」 (二次公募) 平成21年9月 一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会」において、「補助金の交付申請又は受給される皆様へ」として以下のような文書が提示さる。


当補助金については、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処しております。

従って、補助金交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金を受給される方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、補助金の申請又は受給を行っていただきますようお願いします。

1. 補助金の申請者が当協議会に提出する書類は、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下さい。

2. 当協議会から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については、補助金の交付対象とはなりません。

3. 補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供することをいう)しようとするときは、事前に処分内容等について当協議会の承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。

4. また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、当協議会として補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。

5. 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。併せて、新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。

そして、これは単に「補助対象」はソーラーだけではなく

1.5 補助対象となる事業スキーム

 太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー利用、天然ガスコージェネレーション、燃料電池、雪氷熱利用、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造、水力発電、地熱発電及びマイクログリッドに係る補助金申請の場合…

と言うことで、「新エネルギー」全般についてのものになってしまった。そして、これらの「事業スキーム」で、何せ、件数的には「風力発電」は「太陽光発電」に比べれば件数的には桁違いに少ないはずだが、一件当たりの金額は桁違いに大きい。その影響は甚大であろう。風力発電としては「ソーラーのバカがヘマをやるからこっちにとばっちりが来た」というような事で、金額的に億単位の補助金に係るのだから、死活問題ではなかろうか。

 @「構造計算偽装事件」により風車建設に新たな構造計算のための余分なカネとヒマが要り、Aまたしても今般はソーラーの御陰で補助金が取りにくくなり、まさに良心的な風力賛成派の方々が指摘するように当に”風力発電のための警告”と言うことになろう。


4-4 補助金を申請又は受給する皆様

実にこの新エネルギーの補助金事業については、その当初から不正が存在する事態が懸念されていたのであろう事が下記の文書などから想像されるが、事業者はその憂慮の期待を裏切ることなく実行したのであろう。

平成17年度 新エネルギー事業者支援対策事業 公募説明資料 補助金を申請又は受給する皆様へ

当該補助事業に申請、実施される皆様におかれましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号(以下、「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び新エネルギー事業者支援対策費補助金交付要綱の定めるところに従わなければなりません。

また、補助金の申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。

これらの規定に違反する不正行為に対しては、以下に示す処置が講じられることとなりますので、補助金の申請に当たり十分ご留意いただきますようお願いいたします。

1.適正化法第17条の規定による交付決定の取り消し、第18条の規定による補助金の返還及び第19条第1項の規定による加算金(年10.95%の利率)の納付。

2.適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。

3.申請者が偽りその他の不正の手段により手続を行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、補助金等の全部または一部について相当期間交付決定を行わないこと。

4.経済産業省の所管する契約の全部又は一部について、一定期間指名等の対象外とすること。

5.当該申請者の名称及び不正の内容を公表すること。

そして、いずれについても、「地元調整の実施[地元承諾書]」を添付資料としている。が、あくまで、それは「添付」である。因みに風力発電施設等の建設については、状況※環境影響調査に基づき、調査、予測、評価及び対策を行い、関係機関、関係専門家、地域住民等と協議・調整を実施すること。また、環境影響調査報告書及び協議結果(承諾書、議事録等)を提出すること、とある。


しかし、元々、風力発電の申請に関わる業者はそれほど多いわけでもないのだから、本来は口頭、乃至は説明会などで念入りに伝えれば済むはずである。それを恥ずかしげもなく、かくまでこれ見よがしに”デカデカと公的に警告的に掲載”しなくてはならないと言うことは、その他大勢の国民へのパフォーマンスなのかもしれないが、それにしても業界全体として恥とか面子というモノを感じないのだろうか。感じないのだろうなー。

この一点をしても単純な風車賛成派は己の無知と言うより、業界の質の悪さを知り、恥ずべきであろう。それを知った人は風力発電の全面賛成からは手を下ろすのであろう。

しかし、こうした「一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会」の文書警告的な行動は、昨今のマスコミ、国会での質問、あるいは、風車反対派への単なるポーズとしか思えないのである。何故なら、本当に何度言っても全く言うことを聞かず、飽きずに不正を働く事業者が特定されているのであれば、「もう、あんたのとこには補助金は出さないよ」と公表すれば済む話しのはずである。どうして、それを敢えて為さないのか。ヒョッとして事業者全部がそうした資質を持った業界と考えるべきなのかな。

それは地上げが盛んだった時期、銀行や不動産屋や大手のデベロッパーが×××を使っていたのと同じ手口なのかな。それに比べればまだ、風力発電事業者のやり方は優しいと喜ぶべきなのかもしれない。

いずれにしても、繰り返しこうしたことが述べられると言うことは、如何に「当協議会に提出する書類の内容に虚偽の記述が多い」のかを明白に物語っている。しかも、こういった事態がここに到って急激に増えてきたわけではなく、これまでも常態的に行われてきたのは上記文書から想像される。

にも拘わらず、エネ庁は申請書に「×××判」を押しまくって来たのであろう。そして、保険庁の如く、エネ庁は昨年、監督責任をゴチャゴチャ言われるのを避けるべく、監督官庁の地位を「一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会」なるモノに譲ってしまった。何度言っても言うことを聞かない事業者に“匙を投げた”のか、被害者からの苦情の矛先をひとまず替わってもらったのかな。

 それにしても風力発電を窮地に追い込んだのは、被害苦情はもちろんだが、それについては現在進行形の被害者に対して何ら改善が為されるわけではなく、法的にはソーラーの不正申請の多さだったのではなかろうか。そして、こうした処置は新エネルギー全体を胡散臭いモノにしてしまったと思う。

(続く)風車問題は誰が責任を取るのか5
風車3基建てれば、1基はタダ

100227


 今般の東日本大震災による東電福島第一原発の事故が徐々に深刻さを増し、CO2削減とはまた別の意味で自然エネルギーに目が向かい始めたようだ。個人にとって手っ取り早い手段として「太陽光発電装置」(ソーラー・システム)があり、家電屋やDIYなどに展示され注目され始めているのだが、やはり基本的な注意点は変わってはいない様だ。原発のほとぼりが冷めるか冷めないうちにまたぞろしつこいセールスが始まるのでは無かろうか。

 そして何より素人エコロジストが認識すべきは「自分と地球への配慮は有るようだが、近隣への配慮には欠ける」と言うことだ。

110411


最後まで読んでくれて有難う


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