風車問題は誰が責任を取るのか3

申請書には「虚偽の記述があってはなりません」

 これを手直してしている今も、頭の中で、繰り返し、繰り返し、延々と「仮面舞踏会」が鳴り続けている。真央ちゃんが終わったときには、もう完璧金だと思ったのだが、キムちゃんもやるもんだ。私はアメリカ人好みの選曲に負けたと思う。コーチの差ではないか。ウーン、とにかくフリーが楽しみ。

 ところで、何で真央ちゃんかと言うと、彼女は中京大学豊田キャンパスの「アイスアリーナ(レインボーリンク」で練習しているらしいのだが、これは我が家から2kmほどのところで、そこへいくにはどうも我が家の前を通っているらしい。と言う事で、通学路らしい。で、近辺の数少ないお店はみんな「真央ちゃん御用達」のお店で、どこにも来店記念写真が飾ってある。安藤美姫さんも日本にいるときはここで練習しているらしいが、近所のお店には寄らないらしいく、どこにも写真を見ない。元々中京大学からトヨタ自動車なんだから写真の1つくいらいあっても良さそうなモノだが。

 さて、そのトヨタが名古屋弁で言えば、「どえりゃーことになっとるがな(?)」のです。今時こんな名古屋弁を使うのは例の市長だけでしょうが。


「恥を知れトヨタ」米下院公聴会 8時間続き終了

のっけから風車問題から話しはずれるが、「問題の責任は、誰が、どう取るのか」と言う話しとしては世界注視の「トヨタのリコール問題」の公聴会がアメリカで行われている(100224)それにしてもアメリカは日本企業、就中、グローバル企業となったはずのトヨタの本随と言うより日本企業と言うより、日本の本質をズバリと突いた。そう、隠蔽体質である。

地元に住んでいると日常茶飯とまではいかないが、しばしばトヨタの”隠蔽のお話”は聞こえてくる。日本国内では、トヨタは相当な不祥事でも、その強大な力でもってもみ消すことはできても、世界と言って良いだろう最大のお得意様のアメリカを相手にしてはそうそう簡単にはいかなかった。

まー、事態は現在当に現在進行形なので、何とも言えないが、日本の社長連中は「トヨタがどうするか」は凡そ解るであろうが、最近のアメリカが「どうするか」は興味津々で、事態の進展を見守っていることだろう。

豊田社長の顔を見ていると鳩山総理をついつい連想してしまう。どちらも「お坊ちゃま」であることに変わりはない。お互いに「(自分が悪いことをしたことなどとは)本当に知らない」のであろう。

昔なら腹を切ることも辞さないような豊田社長の顔をTVで見る度に、地元の部外関係者の「何も知らない社長が可哀想」と言う意見も頷けないでもないが、いざというときのために「首を差し出す」ためにこそ社長というのは存在するのである。彼にとっては当に正念場であろう。

 元々は昨年から今年に掛けてトヨタは急回復する予定で、事実
”トヨタが延々と納め続けた税金を、今こそ返してもらわなくては”としてでも行っているとしか考えられない、「エコカー減税+補助金」で超回復中であったが、豊田宗家(※1)の御曹司に”お手柄”を立てさせ、「流石に…」と言うべく、久方ぶりに社長に”迎えた”と言うことであった。

 それが昨年暮れからの降って湧いたような、トヨタの歴史の中でも特筆すべきこの事態に対し、社長は「何たることか!」と言ったかどうかは知らないが、実は彼には”子飼い”の取り巻きが殆ど居ないのだそうだ。子分のいないダントツの社長ほど可哀想なことはない。謂わば”裸の王様”なのかもしれない。

 しかし、彼がここで腹を切った気で、公聴会を乗り切れば、トヨタの全ては彼の前にひれ伏さざるを得ないだろう。

素人的には、と言うより一消費者としては、もっと早く「ゴメン」と言えば良かったモノにと思わないでもないが、「世界のトヨタ」(豊田市では良くこう言う)は「リコールを実施するかどうかの判断は、主観部署である品質保証部(※2)が技術問題の有無を確認し、法令に照らし合わせて必要かどうかを根拠に決めていた。」(100223 豊田社長)のである。

これが当然の如く働き、簡単に言えば、「品質保証部が、ウチの技術には問題はない。ゴメンなんて言うことは出来ない」と強力に言い張ったと言うことである。それが、詳しくは忘れたが「ブレーキの聞きが悪いのは、あんたのブレーキの踏み方が悪い」と言う様な副社長の会見になってしまったわけだ。間違いなくあの会見の時点ではトヨタに全く“罪”の意識は見られなかった。即ち、アメリカを相手にして”I am sorry"等とは余程のことがない限り言ってはいけないという理論(=sorryは自分の非を認めることになるらしいので、余程のことがない限り英語圏でI am sorryと言ってはいけないと英語で習った。)に従ったわけだ。

 しかし、”お前等には技術的な事はわからんダラ(三河弁)。品質保証部が良いと言うんだから、良いんだわ」と言う何とも高ピーな発言は、プリウスの無い私でもムッときた。と言うより無いからなのかな?プリウスを持つ人は安心したのかも知れない。何せトヨタ市はプリウスが多い。「駐車場では自分の車(もちろん新車のプリウスの話し)を間違えちゃいそうだわ」という話しが有るくらいだ。流石「世界のトヨタ」でしょ。

しかし、問題は既に他にもあってアメリカでは随分と燻っていたわけだ。アクセル問題は日本ではチョロッと報道されただけだった。あれでアメリカで済むのかなと思ったけど、その後報道はなかった。多分、あのころから、アメリカでは切れていたのであろう。

そして、「今回の問題を振り返ると、私たちには顧客の視点で品質問題を考えるという視点が足りなかった。」(100223 豊田社長)となる。「足りない」のではない「無い」のである。

 公聴会で豊田社長の発言で「Deeply Sorry」と言い、「今までは問題発生時に技術的にどうか、法令に沿っているかが重視されすぎた。もっと顧客の視点を取り入れる」と述べている。そうなのよ、法的にOKならOKと言うわけではないのよ。法は社長さんが言っているように「完全なんかではない」のよ。顧客(=一般ピープル)がNOと言えばNOなのよ。

 だが、トヨタのHPを見て欲しい。社長等の「米国公聴会での冒頭説明」は全て英文である。日本訳はない。少なくとも豊田氏と稲葉氏の原文は日本語で「考え」られたはずである。少なくとも、既に、ここで、トヨタは日本国の英語の理解できない顧客の視点を無視していると言えよう。


「Yes or No」のアメリカで、もし“トヨタが逃げおおせる”ような事が有れば、「本音から建て前」まで何でも有りの日本では、風車問題など“言い逃れる”ことなど、いともたやすい事であろう。
 何せ、日本国はアメリカ合衆国などに比べれば法的にも人間の思考回路の論理性に於いてもザルも良いとこのザル国家である。
 何せ、政権の中枢が「私は知らぬ存ぜぬ。」で、今のところ通ってしまっている国家なのである。
 
 私は日本の社会は法社会ではなく、「筋社会」であると思っている。筋と言っても「その筋」とは違う。強いて言えば、それは田舎で言う、「筋が通るor通らない」と言う場合の「筋」である。この筋というのは、今一番近いはずだったのは民主党言うところの「国民目線」ではなかろうか。しかし、小鳩が政権を牛耳っていて、党民から"粛正"の声が出ないようでは、お話にならない。参院選は仮に小沢が止めたとしても民主党には勝って欲しくない。政治はバランスである。とずれたが、「筋」は定義するのが難しいが、無理矢理定義すれば、「地域の多くの人の日常的常識、経験等々に基づき、賛否を採るわけではない多数決の結果」とでも言おうか。田舎で「筋が通らん」という話しは幾ら偉い人の事でもまず通らない。

それにしても、アメリカから「恥を知れ」と言われては、美しき日本の「恥の文化」はどこへ言ってしまったのだろう。

 ※1 TVを観ていて不思議に思う人が居るかもしれないので、一言説明を。「豊田」と書いて、町の名前は「とよた」市と読む。トヨタ自動車の宗家は「とよだ」家である。「とよた」か「とよだ」かについてはこのサイトでも時々述べているが、60歳代以降の市会議員は未だに延々と「とよだし」と言って憚らない。勿論市長もそうであったが、最近は直ったのかな? いっそのこと挙母(ころも)市から変更するときに素直に「トヨタ市」とすれば間違えようもなかっただろうに。因みに、トヨタ本社の住所は「愛知県豊田市トヨタ町1番地」である。そして、ここは高速道路のインターチェンジからとてもアクセスがよい。豊田のインターは普通の人が乗るには中々に不便であるが。

 ※2 品質保証部というのがどんなモノか、実際は知らないが、2009年に放送されたドラマ「空飛ぶタイヤ」を観ると、実際は別としても何となく解るような気がする。勿論リコールの隠蔽も。


3-1 風車賛成派も憂える風車事業者の資質とNEDOの…

さて、本題に入るが、風車近隣被害者の飽くなき訴えと、それらに答えての時々の議員の質問と、時々のマスコミの報道が相まって、風車問題はやっと顕在化した。で、知らない間に風車建設予定地になっていたような場所からも反対運動が出るようになった。

風車建設全てに反対運動真っ盛りの感がしないでもないが、それはマスコミ報道でだけの話しであり、現実には風力発電事業者は、密かどうかは解らないが、少なくとも近辺住民さえ知らない間に、未だに、事業計画を進めているようだ。何かここらの話しはストーリー的には知らない間に宇宙人が地球に入り込んでいるという話しの流れの“エイリアン”系のSFに近い。

もちろん風車問題に無知と言うと語弊があるが、無関心の一般国民が実際は殆どであり、かく言う私自身もこうした問題に関わらなければ、風車騒音問題はもちろん低周波音問題さえも、マスコミ報道された時だけ、「へー、そうなの」と言って終わっているであろう事は間違いない。

それはそれとして、マスコミ報道には必ず専門家なるモノが登場する。それは大別して、@低周波音の技術的専門家、A風車の技術的専門家、B環境論の専門家とC環境省。それと、報道的にはD被害者が登場しない事には話しにならない。ミステリーで殺人がないのと同じである。

こうした中でも、依然として、飽きずに「海外では風車数がガンガン増えているのに日本はこれでいいのか」とか「反対派はとにかく風車と言えば何でも反対する」と言うような、騒音被害現場の現実を何も知らずに、「風車はクリーンで、問題無い」とアナクロ的に喚いているファンも居る。

しかしながら、昨今、流石に、良識有る幾つかの風車賛成派サイトで、風車事業者の場所選定の無謀さ、乱雑さ、そして何よりも当初の補助金獲得のための、現地をまるっきりツンボ桟敷に置くような、不明朗な事業の運び方などから、宗旨替えをするファンも出ている。

 そもそも、割と最近知ったのだが、NPO法人「環境エネルギー政策研究所」は「持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した第三者機関です。地球温暖化対策やエネルギー問題に取り組む環境活動家や専門家によって設立されました。」と言うことで、まー、こうしたことに関しては最右翼なんだろうが、風力発電に限らず「持続可能なエネルギー社会を実現させる…」の飯田哲也所長は、既にほとんど当初から騒音問題は全然別として、「NEDO 補助事業の問題点−とくに風力発電について」(2000年8月29日)において、「NEDOの補助事業のうち、とくに風力発電に対する「初期の導入補助金」という補助事業は、すでに制度的な限界が露呈しており、これを「購入価格補助」へと切り替えていくことが急務である。」としている。

 また、当面する風力発電の支援策についてNEDO 補助事業および電力会社の競争入札の課題と対応(2000年12月21日)においては「現在の風力発電に関する事業環境は、ほとんど「混乱」あるいは「でたらめ」といっても良く、とても先進国・民主国家の推進施策とは思えない」としている。

 こうした氏の提言から数えてみれば、この夏で既に10年になろうとしているが、彼の提言したことが実現しているとはとても思えない。


そもそもからして、こうした点を含む事業の進め方は、仮にそれが違法でないとしても、少なくとも「風車の専門家」がお望みになるような、地元の理解とか共生を事業者が望んでいるようには思えない。これらの実態は全ての被害者サイトに見られる。

こうしたことをどこかの設備でやっているような事業者が、新たな地域で新事業を立ち上げようとしても、流石の近隣住民も自治体も、いわゆる“風力発電被害予定者“もそうそう何時までもバカではない、風車建設に慎重になるのは当然である。被害の様子は、マスコミが伝えなくとも、同じ日本の中、インターネット環境さえあれば日本語で知ることができる時代になっている。

もちろん、「外国では…」の話しも、NWWのウエブ・サイトを見れば解るように、風車被害は単に日本国特有のモノでは無く、むしろ数的には遙かに外国に於いての方が多いことが判る。東伊豆のように複数人の被害者が一定の地域に存在すると言うことは滅多にない。

それは思うに、それこそ”外国では”土地が広大なため、日本のように近距離範囲内に人家が密集と言わずとも散在する様な地域に風車が建設されていないからであろう。即ち、地域ぐるみでの反対運動は見るが、集団で苦情を訴えているところはサイトをサラリと見た限りでは、見かけない。でなければ、これらの外国の被害者は間違いなく集団訴訟を起こしているはずである。アメリカで、もし集団で被害者が存在していれば、そんな”美味しい話し”を成功報酬を狙う弁護士が放っておくはずがない。それとも有り得ない話しだが、彼らも、日本の“我慢強い得被害者”の如くただただ黙しているのであろうか。

それにしても、あれだけ被害例が有りながら、現実的な訴訟の事実を見ない。これからなのか、それとも勝ち目がないのか、集団訴訟、公害裁判が好きなアメリカ人にしては不思議でならない。

こうした一部の事業者or全事業者で生じている風車サイトの問題は、風車事業、ひいては新エネルギー全体の肯定的イメージを根本的に大きく損なう恐れがある。現在の風車事業者には自浄作用が全くないのは政界と同じで、自民党はそれで負けた訳だが、恐るべきは、民主党も同じ穴のムジナであったとは、政治家は全て同類項とするしかないのだが、流石に「私は違う」と言う政治家もみえる事であろう。

それにしても、"小鳩"を引っ込めたら民主党が完全にポシャルかの如き、風力発電事業の仲間の庇い合いと言うか、内部告発は無いにしても、どの1つに対してさえ、監督官庁が何ら問題を表だって問題にし得ないのと同じ様なモノで、少しでも問題にしたら新エネルギー事業全体が頓挫してしまうのではないかとまで勘繰ってしまう。


3-2 申請書には「虚偽の記述があってはなりません」

昨今、風車事業否定派やチョット待て派が共通して指摘している問題の1つは当初の建設時に風力発電事業者に支給される政府補助金の手続経過の全くの曖昧さである。

 その点については既に平成19年の「風力発電施設と自然環境保全に関する研究会(第1回)」においての質疑で、「現地での住民周知が不十分な事例として、NEDOのガイドラインに沿わずに進められているものがある(方法書公開前に調査実施、申請後に評価書を公開)。事業者によって取組に大きな差が見られ、ガイドラインに沿っていなくても補助金の申請が通っていることが問題。次回で良いが、補助金の交付決定についてのチェック体制を教えて欲しい。」
 そして、第2回においては財団法人日本自然保護協会保護の大野正人委員により「NEDOのガイドラインに基づいた自主アセスには、3つの問題点があると思います。1つ目は、現地調査と評価が不十分であること、2番目として、事業者の認識の低さ3番目が、手続が不十分であることです。」と指摘されている。そして、全文を読めばもっとズバリのようなことが述べられているのだが、「自然保護」の人にとっての”被害者”はあくまで、人間と言うより「イヌワシ」なのである。
このサイトはあくまで以下の文を書いてから見つけたのでダブっていたらゴメン。

さて、こうした、@風力発電設備設定の安直さ、無理無理さ(これは事業的には当然の事であろう)Aその申請手続の監督官庁の本来的な杜撰さに輪をかけたような杜撰さ(昔は申請書類さえ出せば、メクラ判的にOKだったのでは無かったと思うくらいであったが、昨今はダメが多くなったようであるから、一応目を通しているのかな)をこれ幸いにと事業者はほとんど詐欺的な手法(違法でなければ合法=限りなくクロでも、クロでなければシロという小沢理論)を弄し、B尚かつ一番問題なのは、それを監督、受理する側が当初の不正さを見抜けなかったのは、無理からぬとしても、事後に発覚しても、全く問題にしてこなかった、等々によって生じている。

もし補助金支給側(まとめて国)が、事業者の行為を当初から当然に問題にしていたなら、下記に紹介する「公募要領」により、不正を行った事業体名が公表されるか、補助金が返還されるかに依り、少なくとも何らかの形でマスコミ報道がされ、社会的問題になっていたはずである。

これまで、そうした事実が全く報道されていないと言うことは、事実が隠蔽されたか、黙認されたか、マスコミが落としたか、あるいは、数々の現在生じている風車騒音問題は全て、監督官庁から見て全く問題は無かった、と言うことになる。

しかし、下記の「公募要領」をご覧になればお解りのように、常に繰り返し、繰り返し、事業の募集に際して下記のような事柄が文頭に述べられていると言うことは、申請者は、申請に際して、常に不正を行ってきたかor行おう、として来たのではないかと容易に想像される。

その具体的事例を知るには各地の風車騒音問題を伝える現地や建設予定地の地域のブログやHPに詳しいが、事業者が基本的にどのような事を実際に画策し、為してきたかは、実は、以下の公募資料を見れば大筋は容易に想像することができる。即ち、ここに書いてあるような事を風力発電事業者はし続けてきたのではなかろうか。


3-3 「新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」

風力発電施設建設に対する「補助金」申請に際する説明書である「新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」の冒頭に記されている内容を見ると、如何にこの申請においてはそもそもから「不正行為」が為される可能性が大であったかが予想させられる。

全文はそれぞれのサイトを直接参照して欲しいが、それらがこれまでどのように改訂されてきたのかを大まかに比較するため、前書きの部分に当たる部分だけを比較対照してみた。

平成16年度

平成173

平成196

平成21年度9

平成16年度 地域新エネルギー導入促進事業 公募要領

平成16年8月 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)

平成17年度 新エネルギー事業者支援対策事業公募説明資料 

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課

平成19年度 新エネルギー事業者支援対策事業 公募要領

平成19年6月 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)

平成21年度 新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」(二次公募) 

平成21年9月 

一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会

補助金を申請又は受給する皆様へ

補助金を申請又は受給する皆様へ

補助金を申請又は受給する皆様へ

補助金の交付申請又は受給される皆様へ

最近特に、補助金の不正受給などの不正行為に対する社会全体からの厳しい目が注がれており、NEDO技術開発機構としましても、不正行為に対しては厳正に対処いたします

NEDO技術開発機構の補助事業に申請、実施される皆様におかれましては、以下について、充分ご留意いただきますようお願いします

 

当該補助事業に申請、実施される皆様におかれましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号(以下、「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び新エネルギー事業者支援対策費補助金交付要綱の定めるところに従わなければなりません

 

当補助金については、国庫補助金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処しております

従って、補助金交付の申請をされる方、申請後、採択が決定し補助金を受給される方におかれましては、以下の点につきまして、充分ご認識された上で、補助金の申請又は受給を行っていただきますようお願いします

1. 補助金の申請者がNEDO技術開発機構に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません

 

また、補助金の申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません

1. 補助金の申請者が当協議会に提出する書類は、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないで下さい

4. 以上の事項に違反した場合は、NEDO技術開発機構からの補助金の交付決定及びその他の決定を取り消します。

また、NEDO技術開発機構からの補助金が既に交付されている場合は、その全額に加算金(年10.95%の利率)を加えてお返しいただくことになります。

5. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)第29条から第

33条には、虚偽及び不正行為等が認められた場合に関する厳しい罰則規定(刑事罰等)が設けられ

 

これらの規定に違反する不正行為に対しては、以下に示す処置が講じられることとなりますので、補助金の申請に当たり十分ご留意いただきますようお願いいたします。

 

1.適正化法第17条の規定による交付決定の取り消し、第18条の規定による補助金の返還及び第19条第1項の規定による加算金(年10.95%の利率)の納付。

2.適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。

 

5. 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、

 

 

受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。

3. NEDO技術開発機構は、申請者が偽りその他の不正の手段により手続を行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、

 

3.申請者が偽りその他の不正の手段により手続を行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、

4. また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、当協議会として補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。

不正行為が認められたときは、補助金等の全部または一部について相当期間交付決定を行わないこと、NEDO技術開発機構の所管する契約の全部又は一部について、一定期間指名等の対象外とすること、並びに当該申請者の名称及び不正の内容を公表することができます。

 

不正行為が認められたときは、補助金等の全部または一部について相当期間交付決定を行わないこと。

4.経済産業省の所管する契約の全部又は一部について、一定期間指名等の対象外とすること。

5.当該申請者の名称及び不正の内容を公表すること。

3. 補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該資産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、事前に処分内容等について当協議会の承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。

併せて、新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。

2. 補助対象設備について、NEDO技術開発機構の交付決定通知前において、発注、契約等を行っていた場合は、補助金を交付することはできません

2. 当協議会から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等については、補助金の交付対象とはなりません

(3)環境影響調査

・電波障害(現況測定結果、予測結果)

・騒音障害(現況測定結果、合成騒音レベル、予測結果)

・生態系(天然記念物等がある場合には、それに対する影響について)

(3)環境影響調査

・騒音障害(現況測定結果、合成騒音レベル、予測結果)

・生態系(天然記念物等がある場合には、それに対する影響について)

(注1)環境影響調査はNEDO作成の風力発電ガイドブック及び環境影響評価マニュアルまたは、

地方公共団体の定めた条例・指示等に準じて実施すること。

地元調整

(注)各項目について、調査、予測、評価及び対策を行い、関係機関、関係専門家、地域住民

と協議・調整を実施すること。また、環境影響調査報告書及び協議結果(承諾書、住民

説明会の議事録等)を提出すること。

地元調整の実施[地元承諾書]

状況※環境影響調査に基づき、調査、予測、評価及び対策を行い、関係機関、関係専門家、地域住民等と協議・調整を実施すること。また、環境影響調査報告書及び協議結果(承諾書、議事録等)を提出すること。

・地元調整

(注)各項目について、調査、予測、評価及び対策を行い、関係機関、関係専門家、地域住民と協議・調整を実施すること。また、環境影響調査報告書及び協議結果(承諾書、住民説明会の議事録等)を提出すること。

(3)地元調整

注1)地元の市町村の首長の同意書を添付すること。

(注2) 関係する地元住民への説明会を行い、議事録を作成し、参加者または代表者の確認署名を得て提出すること。尚、説明会での説明内容には、@風力発電の規模、A工事内容、B環境影響調査結果を含めること。
(注3)風車を建設する土地の地権者全員の同意書を入手し提出すること。

国有林や自治体所有地等、土地利用許可を得るための手続きに時間を要する場合は、関係行政機関との調整状況が明らかになるように議事録を作成し提出すること。

「平成16年度 地域新エネルギー導入促進事業」 平成16年8月 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/160816_1/youryou.pdf

「平成17年度 新エネルギー事業者支援対策事業」 公募説明資料 経済産業省資源エネルギー庁 新エネルギー対策課http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_d2/9_info/top/info_m/jigyousha_shien/jigyousha_youkou/tebiki_all.pdf

平成19年度 新エネルギー事業者支援対策事業 公募要領」平成19年6月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO技術開発機構)http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/190524_2/youryou.pdf

「平成21年度 新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」 (二次公募) 平成21年9月 一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会」
http://www.nepc.or.jp/topics/pdf/090907_2.pdf


3-4 新エネルギー等事業者は不正を行う?

 「公募要領」の変遷の中で最初から全く変わらないのは、文頭に「虚偽の記述により、不正を行わないように」と述べられていることである。そもそも、まともな事業者を相手にして、毎度、毎度こんな言わずもがなの当たり前の事を記載しなくてはならないのであろうか。

余程、毎度毎度そうした事が有るとしか思えないがどうなのだろうか。

もちろん、「いやいやそれは単なる“枕詞”みたいなモノだろう」などと好意的に解したいところだが、この業界の悪辣さを知ると、ここまで書かないことには、あるいは書いたとしても“飽きずに止めない“輩が存在すると言う事である。

そして、それはこれまで彼らが幾つかの現地で行ってきた経緯を見れば容易に想像が付くところである。

 こうした事業者は、エネ庁が“こうしろ“と言うことはとにかく、”おざなり“にしろやることはやらなくてはならない。でないと「実施計画書に書類不備等がある場合、審査対象となりません」と言うことになるからである。役人にとって申請に於いて一番大事なことは何よりも、期日内に、書類が整っており、印鑑が押してある、ことなのだ。もちろん役人的には内容よりも何によりも、印がないのは「不備」であることは言うまでもないのだが。

逆に、“するな”と書いてないこと以外は何をしても構わないくらいに考えているのであろう。これまでの手法を見ると、とにかく“違法でなければ合法である”、“限りなくクロに近くても、クロでなければ灰色であり、灰色ならシロである”と言う“小沢理論“をまかり通してきている。

もちろんこうした論法をまかり通らせて来たことは、事業者の資質云々よりも、根本の問題はそうした状況を放置しきって来ている国に全ての責任が有る。そうした視点からすれば目の前の特定の事業者を責めたところで、事業者としては「国が定めた法律に違反しているわけでは無いのに何の問題があるの!?」と言う認識でいるから、問題は決して何ら解決しない。

国策推進という錦の御旗の前に「風車ならなんでもOK。ほとんど無審査状態で、(もちろんそんなことは無く、書類上の細かい点までチェックし、外部審査委員なるものが存在して、決定されるとあるが、住民被害続出、回らない風車、廻っていない風車などの存在を見れば、金さえ出せば、後のことは我関せず、全く知ったことでは無いのであるから、実質的には審査など有ってもなくても一緒で、くじ引きで補助金交付を決定しても良いのではないかとさえ思えてくるのだが、)補助金を出します」というこれまでの「国の補助金ばらまき」体質に全ての責任があるとしか言えない。

と言うことなのだが、昨今の風車建設反対派の運動の高まりを、国も少しは気にしたのか、あくまで事業者の自主的作業として、殆ど形骸化された形でしか行われず、それが昨今の現地無視の地域での風力発電被害を生む事に直結していると言える地元調整」の項目が、平成21年度 新エネルギー等事業者支援対策事業 公募要領」(二次公募)」により、常識的に本来有るべき姿にまで事業者に求めることにした。これは先の平成19年の「風力発電施設と自然環境保全に関する研究会」に答える形になったのだろう。

 これは「鳶が鷹」ではなく、「イヌワシが人間」となればいいのだが。そして、100222には

 「中央環境審議会(環境相の諮問機関)は22日、道路や発電所建設など大規模開発事業を対象とした環境影響評価(アセスメント)の強化を求める答申をまとめた。計画の検討段階からアセスを実施する「戦略的環境アセスメント(SEA)」を事業者に義務づけるほか、開発後に実際に環境に与えた影響を検証する事後調査の報告・公表も求める。環境省は今国会に環境影響評価法改正案を提出し、12年の施行を目指す。」

 ことになったのだが、公的事業の道路建設はまだしも民間事業者の発電所建設については費用対効果の点から現状改善への期待に大きく応えてくれるようには思えない。これらの元となった委員会の意見で風力発電に関して委員からこれまで出された意見は「これまでの環境影響評価制度専門委員会における各項目毎の委員意見概要(発言順) [PDF 83KB]」のP11,18当たりに結構生々しい意見が出ている。

 詰まるところ、アセスにかけるには相当の規模がまず前提になることであろう。そして、規模を前提とすれば、風力発電事業者はそれ以下の規模を画策するであろう。受け道のない行政的な法律はない。ましてや、元々の定めのない低周波音がアセスに含まれるような事は先ずなかろう。もし、そうなれば画期的ではあるのだが…。

もちろん、こういった国の不首尾は単に風力発電に限ることではなく、国が音頭を取る、即ちカネを出すような事業、即ち、道路、河川、橋梁、ダム、…などに共通する公共事業には全て共通の悪弊で、新エネルギーでも動くカネやメンテナンスに金のかかる原子力は別格のようである。

それはこうした事業には基本的に政治的な“補助金の還流”というか、政治家にとって美味しいところが充分有るわけだが、この風力発電事業に関しては、規模が小さいとは思えないが、あるいは本当はないのかも知れないが、実態がばれないという点に於いて、相当に上手く機能しているのであろう。

風力発電建設は、偶々近隣住民に利益を一切生み出すことなく、ただ単に、騒音と言う被害のみをもたらしたことにより、問題が表面化してきただけのことで、近隣住民の居ないような地域とか、事が表沙汰になることを嫌がる年寄りなどの住む田舎地域に建設されていれば、誰も問題にすることはなく、これまで低周波音問題が辿ってきたと同じく、マスコミも騒ぐ事はなく、問題が表面化することは一切無かったであろう。さすれば、“風車騒音問題は今もって無い”と言うことになっていたのであろう。


 だが、そうならなかったのはどうも風力発電は勿論だが、新エネルギーに対する補助金体制に問題が有ったことにより補助金交付全般を見直さざるを得なかった様である。

 その、先鞭を付けたのが、現在、異常なしつこさで日々行われてる“電話営業”、“訪問営業”のソーラーであったのではないかと考えている。もちろん監督官庁はこれを知っており、経産省から消費者に「ご注意」の内容が“喚起”された。しかし、その内容は手緩いと言ったらありゃせず、最近は、「消防署のほうから来ました」的な訪問や営業が真っ盛りで、数は以前にも増して減るどころか増えている。

それにしても、ソーラー関係は”薄く広く”美味しい思いのできる“関係者“が多いのであろう。

(続く)風車問題は誰が責任を取るのか4
ソーラーお前だったのか!


“電話営業”、“訪問営業”が盛んなのはソーラーだけでなく、当地ではむしろエコキュートの方が盛んなのだが…、と思っていたら、

2010/04/05

 日経新聞のに”省エネ給湯器トラブル多発、「今日だけ割引」「工事代無料」、710万円契約事例も。”としてエコキュートの訪問販売に関する記事が載ったのだが、これは名古屋地方の夕刊だけだったようである

 本当に一時期電話での勧誘が週に1回は有った時期があった。これがなかなか手が込んでいて、最初はよく解らないような名前の会社を言うのでついつい答えしまうと、セールストークに乗せられてしまうことになる。その内、会社の名前を聞いただけで、最初からエコキュートかソーラーか解るようになるので、こっちから「エコキュート、ソーラー?」と聞いて「要らないよ」と答える様になると直ぐに終わる。しかし、どこかから名簿が回っているのか会社が変わって電話をしてくる。その内怒りが爆発するようになる。しかし、これで実際には多くの人が泣かされていることが記事で解る。

 それにしても、記事には「エコキュート」と出てくるのだが、見出しには、「省エネ給湯器」とか「ヒートポンプ給湯器」などと「エコキュート」と言う名前を出さないのは特定の商品名?と言うことなの。それとも国の補助金制度対象の”エコキュート自体”は悪者でなくあくまで業者が悪者と言うことなのかな

 この仕組みは風車も補助金を出す国も、時とすれば事業者も今のところ誰も悪くない風車問題と同じ様に思うのだが。


風車問題は誰が責任を取るのか4 
「補助金に係る不正行為」はソーラーから始まった
!?


最後まで読んでくれて有難う

100224,100225,100306,100411


HOME