環境省 報道資料発表(平成22年3月29日)
風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果(平成21年度)について(お知らせ)
について
風力発電周辺でわずかな騒音測定 最大55デシベル
格別お花見が好きなわけではないが、四季がハッキリしている日本という国に産まれた事を恵みとして四季を楽しみたい、というほどでもないが、やはり特にこの時期、良く通る道路沿いの桜が花やかに開き始め、そして、路面に花びらを散らしていく春爛漫の時期は自ずと心浮き立つモノだ。
などと、とっても良い気分で居たところ、10/03/29の報道で、環境省は「報道発表資料 風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果(平成21年度)について」として、昨年から今年に掛けて苦情を訴えている人の居る地域3か所の風力発電の風車騒音の調査結果を発表した。
私としては、各地のデータの測定方法に関しては、一応それなりに統一されたのであろうが、風車の規模、風車が設置されている地点の地形・環境、被害者宅の風車からの距離、そして、家屋の状況もバラバラであろうから、統一的な見解は出すことは難しいというより、出来ないはずで、各地を比較対照することは困難で、強いて言えばその各地を個別に"見当"することしかできず、風車騒音問題の本質を見るには難しいデータではないか、更に必ずしもこの調査は当面被害が出ていると言うより被害感覚を訴えている環境省言うところの「苦情者」が居るところを或る一定の時期を限って測定しただけのことであり、あくまで被害の現実の全容を伝えているわけではなく、これだけの事でどうこう言っても仕方のないことなのではではないか、と決め込んでいた。
1.毎日新聞の記事
そして、当に毎日新聞は以下のような環境省の発表をそのまま伝えていた。
風力発電施設の周辺住民から騒音や低周波音に関する苦情が相次いでいることを受け、環境省は29日、初めて実施した調査結果を公表した。苦情を訴えている住民の自宅で、風力発電施設から発生しているものと同じ周波数を持つ音が確認されたが、頭痛や不眠など苦情内容との因果関係は不明としている。
風力発電は自然エネルギーとして注目される半面、風車の風切り音や低周波音が健康を害しているとの苦情が地元住民から出ている。同省は12月から1月にかけて、愛知県豊橋市、同県田原市、愛媛県伊方町の3地域で騒音、低周波音調査を実施。頭痛やイライラ、不眠などを訴えている4世帯の協力を得て、住宅内と住宅外、発電施設近くの3カ所で音を計測した。
その結果、発電施設近くでは低周波音(31.5ヘルツ)や低い音(160〜200ヘルツ)などを確認。調査対象住宅のうち田原市(施設から約350メートル)と伊方町(同約210メートル、240メートル)の3世帯では、施設近くと同じ周波数の音が測定され、施設から出た音の一部が届いている可能性があると結論づけた。一方、施設から680メートル離れた豊橋市の住宅では、音は確認されなかった。
同省は来年度、全国約380の風力発電施設や周辺地域で苦情の有無を含めた実態調査をする。風車による健康への影響についても詳しく分析する予定。【大場あい】
私的には夕刊のこの記事で終わりであり、そもそも環境省の報道発表自体がああだこうだ言うほどのレベルのモノではないと思っていた。しかし、後ほどの状況から考えると、この記事の見出し「施設近くの住宅内で低周波音 初の調査で確認」と言うのも”低周波音完全無罪説”を標榜する人たちからすると低周波音犯人説を示唆するようなモノで気にくわないようであったようだ。
2.共同通信の記事
しかし、後ほど、当地の中日新聞を始めとする各地方紙は以下の「共同発」の記事を使っており、そこには以下のように記されていることを大河氏から指摘されるまで気にもしていなかった。
環境省は29日、住民から苦情が出ていた愛媛県伊方町と愛知県の田原市、豊橋市の風力発電所周辺の騒音などの調査結果を発表した。環境省によると、伊方町で最大55デシベルの騒音を測定したが、静かな事務所にいる時に聞こえる程度の音で、同省は「苦情との関係を明確にするにはさらに調査が必要だ」としている。
調査は苦情があった伊方町2戸、豊橋市1戸、田原市1戸の計4戸の室内外に測定器を設置し昨年11月〜今年1月に実施。
伊方町の風力発電所から240メートル離れた住宅1戸で、最大55デシベルの騒音と、頭痛などの原因になるとの指摘もある低周波音をわずかに測定。同町のほかの1戸でも、図書館内の物音程度の最大40デシベルを観測した。田原市の発電所から350メートルの住宅では、最大35デシベルの騒音を確認。
一方、豊橋市の施設は、680メートル離れた住宅で風車が停止している時に低周波音が測定されたため無関係と判断した。(共同通信)
この記事の何が問題なのかというと、賢明なる諸子にはお解りと思うが、この見出しの「風力発電周辺でわずかな騒音測定 最大55デシベル」と言うこの「わずかな」と言う一言が大問題なのである。
記事では55dBを説明するのに「静かな事務所にいる時に聞こえる程度の音」としている。厳密に言えば、この55dBの音が、昼間の測定か、夜間なのかによって問題は10dB程異なるのだが、それは、環境省報道発表資料別添2(解析結果)[PDF 1,408KB]内の「周波数別音圧レベルの時間変動:愛知県田原市」図7によれば、この測定数値は、午後8時に得られている。と言うことは「騒音規制値」時間としては一応、"昼間の区分け"になるので、規制値的には55dBまではOKと言うことなのだが、それはギリギリOKなのであって、決して望ましいと言える代物ではない。極端な事を言えば、55dBを越えれば、間違いなく法律違反と言うことになる数値なのだ。
そして、夜間、即ち、午後10時以降には、騒音規制値45dBを越えて55dBが測定されているとすれば、それは完全に「騒音に係る環境基準について」違反していることになるのである。こうしたことをあくまで記者は知らずに、自分の聴感感覚上or字義通り「静かな事務所にいる時に聞こえる程度の音」と受け止め、それならそれは「わずかな騒音」であって、決して風車被害者がギャーギャー騒ぐほどの音ではなく、格別問題無いジャンと考えたのかもしれない。
まー、それならそれで記者が単に低周波音問題について無知の成せる技として許せるであろう。だが、もしそうでないとすれば、それは無知を装った低周波音問題を正当に見ないという悪意とまで言えるモノとなる。だが、もう少し想像力を巡らせば、”何故、風車被害者は、「静かな事務所にいる時に聞こえる程度の音」でギャーギャー騒ぎ、病気にまでなるのであろうか”と言う考えに到れば、そこにこそ風車騒音問題の本質があると言うことが解ったはずである。
“賢くも”環境省は「風車騒音に全然問題がない」等と言うような、例えば、55dBを「わずかな騒音」などと言うような”愚かな”発言や記述は決してどこにもしていない。即ち、この”55dBと言う騒音をわずかである“としてしまった点に端無くもこの記者の限界が露呈してしまったのである。と言うより、それを何の検証の術もなく、ただそれをそのまま各地方紙は鵜呑みにして掲載しているのである。それは必ずしも「共同発をそのまま載せただけだから我が社は知らない」等と言えるモノではなく、自社の紙面に載せればそれは自社の記者が書こうが、通信社から頂こうがそれは”御社の記事”であると言うことを自覚してもらいたい。”御社の無知”を露呈しているのである。
マスコミ(各地方紙)でさえ、一度文字になって(共同発)しまえば、検証する術もなく、それを単純に鵜呑みのして紙面に載せてしまう訳である。ましてや何も知らない一般人民が良きにつけ悪しきにつけ、マスコミ、とりわけ新聞に載った内容を素直に事実、真実であると鵜呑みにしてもそれは仕方のないことなのかもしれない。
3.55dBは「わずかな騒音」なのか
さて、仮に55dBと言う騒音は記者が思ったように「わずかな騒音」であったとしてみよう。で、もし、この時間に住人が明日への備えに布団に入って、静かに眠ろうとしていたとしよう。そこで、その寝室が何故に、昼間の仕事場のような“ワサワサ、ザワザワ”とした騒音のする様な状態に「近くに作られた風車」により傍若無人にされていたとしよう。
この記事を書いた記者はそうした状況を、ちらりとでも、考えると言うより、想像したことが有るであろうか。もし、想像していればそれは法的に決められただけの事であり、己の身に降りかかった状況であれば、「わずかな騒音」と言えるであろうか。そして、一度でもこの記者が風車の騒音現場に訪れていれば、こんな記事が書けたであろうか、私は想像する。
記者としては単に一般人にも解りやすい様にと、卑近な例として「静かな事務所」を挙げたに過ぎないのだろうが、それは風力発電の発電量を「何戸当たりの発電量」と詐欺的に内容の有効性を訴えるようなモノで、それが意図的であろうと無かろうと、時としては風車に関係ない一般人に「全くの誤解」を与える場合が少なくないと言うことである。
即ち、風車騒音については「ギャアギャア騒ぐ割に意外と大したことはないんだ」とか、発電量についても「何千戸分の電力量とは結構発電するんだ。しかもエコなんだ」とかと言うような脳天気なことを、結果としては、マスコミという力により、世論のミスリードが誘発される可能性が十二分にあるのである。
しつこく、上記のことを数字を挙げて述べてみよう。以前にも述べたので、自分ながら本当にクドクドしいが、実は、こうしたことは何度もクドクド言うことが必要らしいので、敢えて述べるが、以下の「騒音に係る環境基準について」を見れば解るように
地域の類型 |
基 準 値 |
|
昼 間 |
夜 間 |
|
AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
A及びB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
(注)1 |
時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 |
2 |
AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 |
3 |
Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 |
4 |
Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 |
5 |
Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 |
一般の住宅地は「地域の類型」はほぼ「A及びB」であり、そこにおいては、騒音基準値は特に夜間においては45dB以下とすることが、「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」と法律でされているのだ。
そして、現在、苦情が出てくるような風車が設置されるような地域は、先ず間違いなく戸数は少ないと言え、先ず間違いなく「専ら住居の用に供される地域」であることは間違いないはずで、さらには、本来の環境条件的としては先ず間違いなく、殆どの地域が、AAの類型に近いはずであり、その地域では法律によって定められ迄もなく、現実的には元々AA地域の基準値が実現されているはずで、夜間においては暗騒音の方が大きいくらいの40dB以下の静けさが実現されているはずなのである。
そうした環境が、風車が出来たことにより、騒音面において、否応なく、次表に掲げる「道路に面する地域」と似たような地域になってしまうのである。“苦情者”の怒りは想像に難くない。
地 域 の 区 分 |
基 準 値 |
|
昼 間 |
夜 間 |
|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
これから風車が造られる地域の人々も有無を言わさずこういった「煩い状況」にされる可能性が有ると言うことを肝に銘ずべきであろう。
しかしながら、幹線国道レベルにおいても以下のような基準値があるのである。
基 準 値 |
|
昼 間 |
夜 間 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
備考 |
そして、こんな場合にも、上記「備考」に有るように「屋内」においては「(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる」のである。“苦情者”はこの事をしっかり頭に入れて自治体・業者等と渡り合うことを是非ともお薦めする。
4.55dBは環境基準を超えている
そして、これまたこれまで何度も言ってきているが、道路騒音では余程のこと(例えば高架など。実はこの場合は超低周波音、低周波音が生ずる)がない限り健康被害は生じない。が、低周波騒音では風車や幹線道路などの必ずしも大規模な発生源でなく、例えばエコキュートやアイドリングでも被害は生じると言うことである。もちろん被害者は極めてと極めて限定的ではあるが。
両者の根本的な違いは、現在に於ける“科学的知見”の有無などとは全く関係なく、道路際に産まれながらに住み、そこは、「C地域のうち車線を有する道路に面する地域」であるのだが、そして、そこでは夜間の道路通過交通騒音は60dBまでOKで、実際には大型ダンプが通ると話し声はもちろん、TVだって聞こえない状態で、実際には遙かに60dBを越えており、(これは低周波音測定の歳に実証されており駐車場のアイドリングより道路騒音の方が問題だったのであるが)我が家を初めて訪れた人たちは一人残らずと言っていいほど、口を揃えて、「よーこんなうるさいとこに住めるねー」という場所に住み続けていても何の騒音被害を受けることもなく、もちろん誰かに訴えることもなかった私が、道路の向かいの空き地に大型輸送車の駐車場が出来て、その中の一台がアイドリングを毎日、超早朝続けるようになると、即日、睡眠障害となり、1週間も経たないうちに、低周波音症候群を呈し、1ヶ月を経ずして「死ぬしかない」とまで考える様になり、詰まるところは引っ越すことにより、やっと生き延びてきてはいる。が、今なお、音アレルギーから解放される事は無いことにより証明できる。
昨今、死刑判決を伴う裁判において、科学的証拠の証拠能力が問われている。それは自白が異常に重視されたからである。しかして、こうした問題においては被害者の“低周波音は苦しい。健康被害を生じる。という証言=自白”は全くの証拠能力を持たないか如く黙殺され続けている。
国家権力というモノは、己に都合良きは採用し、不都合は、黙殺か、それが出来なくなれば、延々と問題の処理を引き延ばすのである。その内に“苦情者”はいつかは死ぬ。
現在、何故道路際住人から低周波音被害者が出ないかを研究している人が居ると聞く。結果が待たれる。もちろんこうした切実な具体的な研究は、国によって為されることは勿論ない。
いずれにしても、環境基準を超えているような「騒音」を「わずかな騒音」等と言う事を平気で書く記者や、それを何も考えずスルーしてしまうような整理担当者に対して苦情を言ったところで、蛙の面に××で、ましてや、一般騒音の基準値を低周波音騒音の可能性のある騒音、この場合は風車騒音に当てはめるな、などと言った所で始まらない。
しかし、風車騒音問題に格別の関心を持たない多分殆どの読者は、恐らく「見出し」だけしか見ないのではなかろうか。まー、殆どの人には見出しも目に入らないかも知れないのだろうから、それはそれでも良いが。
しかし、もちろん記者は単に無知であるだけで、無能ではないはずで、低周波音も風車騒音の御陰でこのところ随分ポピュラーになった。無知なる記者も今少しは勉強してほしいモノである。
ただ一番問題なのはある程度関心を持っては居るが、デシベル、ヘルツなどまでは詳しくは知らない程度の記事を見た殆どの人たちは、この見出しにより、「風車が煩い、苦しいなどと言っている人たちは、実は“わずかな騒音”でギャーギャー言っている、単なるクレーマーなのか」と思ってしまうことだ。
等と今更ながらにグダグダ述べている私が花見に浮かれている間に、もっと関心を持っている人たちは、私が知るサイトだけでも以下のコメントが出されている。
5.WEIT!「(株)風力エネルギー研究所」さん
まずは“風力発電技術の専門家の個人的な思いを綴っている、WEIT!「(株)風力エネルギー研究所」の社長”さんは、環境省の発表に、まとめの言葉としては書いてない、読売新聞の「発電用風車から健康に影響する低周波音」と言う記事で、「全国3か所の風力発電の風車を調べた結果、健康に影響をもたらす低周波音を出していることが確認されたと発表した。風車を巡っては、近隣住民が低周波音が原因とみられる頭痛などを訴える例が相次いでおり、こうした主張が裏付けられた形だ。」という辺りが気にくわないのだろうか、
「読売新聞の記事ですが,環境省の発表内容を曲解しているように感じます。これが読売新聞の社としての風力発電に対する考えを反映したものなのか,技術リテラシーの低さから来るものなのかは残念ながら判断できません。」と述べてみえる。
あるいは、文末の「低周波音問題に詳しい成蹊大非常勤講師の岡田健さん(66)は「データが得られない、わずかな低周波音でも不調を訴える人はいる。低周波音が人体に影響する仕組みは未解明で、さらに研究が必要」と話す。」というのがお気に召さないのかも知れない。
それは、管理人の「結果を見る限り,風車の低周波音は問題ではなく可聴領域の通常の騒音が問題だという海外での風力発電の経験がそのまま確認されたように思われます。」という点辺りから察するのではあるが。
確かに風車からの低周波音の音圧は、現在の所、唯一の科学的知見である、と言っても風車の低周波音問題には適用するなと環境省が言っている「参照値」などから見れば問題無く低く、風車騒音に関しては低周波音を単独犯人説に持って行くのは難しい。だが、如何に音圧が低くとも風車の低周波音はこれまで自然界に存在する低周波音とは根本的に異なる点が少なくとも2点有る。
一つは、風車音はこれまで人類の歴史に有った、自然に吹く風、それにより木の葉が擦れ合う音などとは質的に全く異なる人工的に創り出される機械的騒音であるという点である。そして、これはまた、簡単には制御の利かない、風の強さの差異によって音圧も周波数も変動する騒音である。変動という点ではある意味、自然音に近いとも言えるが、それが人間の健康に影響を与えるのは矢張り風車音はあくまで人工的な機械的騒音であると言う事であろう。
そして、この騒音は基本的に風が吹く限り、風車が壊れる迄、定常的に発せられ続けているという、無限稼働する可能性を持って居ることである。深夜とは言え、時間的制限があるエコキュートより間違いなくタチの悪い騒音源である事は間違いない。
そもそもが、風車の有る場所は風の良く吹くはずの場所であるはずだが、そういった所の人が、「ここは風の吹く音が煩い」といって、体調を崩したり、挙げ句に「耐えられない」と言って引っ越したり、国に苦情を言ったと言う話しを聞いたことが、あなたにはあるだろうか。
工場騒音が煩い、道路の交通騒音が煩いとして引っ越しまで考えた人はいるだろうが、産まれながらに海辺に住み波の音が煩い、樹木に囲まれた林の近くに住み、その木々の葉擦れが煩いといって引っ越した人の噂でも良い、あなたは聞いたことが有るであろうか。
そうした所に住む人が、風車が出来た事により、騒音に苦情を言ったり、挙げ句は引っ越したりすれば、それは風車が出す音が、例えどういった類の音であろうと、即ち、超低周波音であろうと、低周波音であろうと、可聴域音であろうと、何ヘルツであろう、何デシベルであろうと、即ち、「科学的」にどうであろうと、それは、とにかく風車が出来たことにより生じた音による影響であることは間違いない事である。少なくとも、この単純な明解な事実に関しては「原因と結果」は明白である。
6.日本は”辺境”?
そして、この人に限らないが、風車を擁護、特に低周波音無害説を力説するファンは「海外」での情報が大好きで、しばしば、「海外にはそうした事例はない」と言うことを挙げる。これは単に風車問題に限ったモノではなく、何か日本が劣っていると思わせるために専門家がよく使う手である。
もちろん私も低周波音問題に遭遇した当時からしばらく経って少し元気になってから、そう言えば海外ではどうであろうかと懸命に情報を探した時期があった。「しばらく経ってから」と言うのは当初は"死ぬしかない"のかと思うほど苦しいし、低周波音の「て」の字も知らなかったのだが、しかし、そして、その後、海外にもそれらしい情報は無いことが解った。
となれば、「(原因が何であるにせよ)低周波音による健康被害は日本に固有の症状であるかも知れない」即ち「低周波音被害は日本固有の風土病」ではないかと言う可能性を考えるに至った。
ところが風車ファンは仕方ないモノの低周波音の"専門家"でさえ、「海外にないから日本には当然無いはずである」という論理に単純に行き着いてしまう。それは実に簡単な論理展開に依ることが、最近ベストセラーになっている内田樹氏の「日本辺境論」を読むことにより氷解したと言うより、改めて納得した次第である。
少し前に「バカの壁」が流行ったが、これは謂わば個人的レベルのモノだが、この本の結論を一言で言えば、謂わば、日本民族特有の「バカの壁」とでも言おうか、“外来の知見を「正系」に掲げ、地場の現実を見下す。これが日本において反復されてきた思想の状況です。”(p.246)と言う事に尽きるのであろう。言ってみれば環境省の海外文献の調査もいつもこの概念で為されていると見るべきであろう。
7.「環境を考える」さん
もう一つは、“自然、環境、エネルギーを楽しく、気軽に、時には真面目に考えている「環境を考える」さん”は今回は、環境省の解析結果を解説してくれている。そして、「この調査は、苦情があった地点のみで行われたので、実際どの程度の騒音が風車から発生し、どこまで届くのかは分からない。しかし、住宅地の規制を超える騒音が観測されたというのは許されることではないだろう。」と誠にごもっとも。
そして、「風力発電に関する評判は非常に悪くなっている。これは業者の強引な大型開発が原因だろう。しかし環境基準を示さず、計画を容認し、補助金を支給してきた環境省の責任も重大。風力発電の信頼回復には、環境省がきちんと指導・監視し、業者がその姿勢を改める必要があるだろう。」と結んでいる。
しかし、「業者の強引な大型開発が原因」となってこうした問題が、単にマスコミ的に表面化した、即ち、その事業の問題点が広く明らかになっただけのことである。即ち、風車事業そのものが問題を有すると言う事実(=健康被害をもたらす)は厳として存在していたのである。因みに、田原の場合は、風車はたった1基であり、決して「大型開発」ではなく、さらに現実的に被害を訴えているのは、風車から350mの一家と言うより、その家族の一人だけなのだ。
もしこの人一人だけが、全国で今もってたった一人の“苦情者”であったとすれば、恐らく風車騒音問題は今日においても何ら問題になることはなかったであろう。しかし、風車被害者にとっては”幸い”なことに、一方、風力発電事業者にとっては、誠に面倒なことに、タダ単に「風車が近く出来た」と言う共通点を除けば、何ら共通点のない、異なった日本の複数の場所で、似たような健康被害が生じていると言うことは、少なくとも現在のその風車の状況は異なるかも知れないが、「距離を含めた“その状況下”では、人間には健康被害が生じる」と言うことだけを風車事業者は住民には告げず、そして風車の“専門家”達は何の断りもなく人体実験にかけ、実証してしまったわけである。
そうした状況を国と事業者は尚かつ、被害については「科学的根拠が無い」として未だ何ら認めず、環境省は「そんなに騒ぐなら、では少し科学的にどうなのか状況を調べてみましょうか」等と言うようなのが現在の状況なのである。
言うまでもなく、風力発電施設そのもの自体が、そもそも人間に健康被害を生じさせる危険性があるのであり、それはどのくらいの距離を離せば避けられるのかと言った事柄等が一切検証されることなく、欧州にあるから大丈夫だろうと言う“外来の知見”、敢えて言えば、日本のような状況に風車が造られることのないであろう、そうしてそうした被害が生じる可能性のない状況の“外来の知見”を超拡大解釈し、「風車には害はない」と言う勝手な知見だけを日本では「正系」としてしまったのである。むしろ、「業者の強引な大型開発」により「正系」そのものの問題性が白日の下に曝されただけのことである。「業者の強引な大型開発」は既にその犠牲になってしまった人たちには非常に不幸なことであるが、まだ風車が出来ていない地域の人たちにとっては、それは幸いとすべきなのかも知れない。
8.汐見先生は語る
そして、汐見先生は環境省の報道発表に対して次のように述べてみえる。
環境省 報道発表資料 一平成22年3月29日―
風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果(平成21年度)について(お知らせ)
平成21年度の年度末に当っての、風力発電に関する環境省の発表です。一言で言えば、一国の環境省ともあろうものが、よくまあこんなお粗末な発表をして、恥ずかしくないのかという印象です。まず発表の内容がよくわかりません。もっと分かりやすくした測定データの記録を、丁寧な解説と共に発表すべきです。
この調査は、風力発電施設の近傍で発生している住民被害をこれまで長年放置してきたものの、無視しきれなくなっていやいや実施したものと理解していますが、そのいやいや振りが端的に表れています。「地球にやさしい」が通らなくなりそうだからですか?
まず、住民被害を苦情と称しています。手元の国語辞典によりますと、
苦情 状況・条件に対しての不平。文句(モンク)
被害 害をうけること
被害とは、客観的にダメージがあることを是認している言葉ですが、苦情とは、本当に被害があるのか、文句を言っているだけなのか、怪しいもんだという冷たい感情が隠されています。国民は大丈夫かという思いやりの気持ちはなく、風力発電を推進したいという気持ちだけがありありです。官僚亡国といわれる所以です。
その「苦情」を守ろうとする精神が、こんなお粗末な調査を生んでいるのでしょう。
巨大風力発電施設による近隣の住民被害(疾患)は、もちろん昔からあったわけではありません。巨大風力発電機の登場によって新しく出現した未知の疾患です。新しい疾患が登場すればどうすればよいか。まず、その疾患像を解明することです。
この被害像は騒音と低周波音(超低周波空気振動を含む)とに区分されるようですが、低周波音は騒音より遠く届きますから、距離が離れれば低周波音のみの被害になります。もちろん、風速・風向によってまちまちですが、この低周波音部分が未知の部分です。この低周波音被害は、疾患として二つの特色があります。
(1)機能性疾患である。器質性疾患ではない。
訴えは「いわゆる自律神経失調症」に類似した多様な不定愁訴であって、被害者をいくら検査しても、客観的所見が得られません。
(2)外因性疾患である。内因性疾患ではない。
外因(低周波音)が消失すれば、症状も消失して正常に戻ります。基本的に後遺症的なものは存在しないようです。
外因性疾患は対症療法では治すことは出来ず、原因療法、つまり原因を見付けてそれを除くことが基本です。
そこで、まず被害像をはっきり認識します。次に、外因を客観的に把握することが可能であれば、その被害像と外因との間に明確な関連があるかどうかを究明します。関連が明確であれば、医学の方法論である[結果→原因]が成立します。
その方法論の第一歩は、症状のきつい時と弱い時(出来れば無症状の時)との外因の客観的データを比較して、そこに明らかな相違を見いだすこと出来れば、正解となります。
さらにそれを複数例に追求・拡大して疾患像が確立し、診断基準が得られれば、そこで初めて、原因からの考察[原因→結果]が可能になります。
まだ被害症状もはっきりしていないのに、[原因→結果]は無茶苦茶です。
この平成21年度の調査なるものは、被害像もはっきりしていないのに、いきなり原因から問題の解明に迫ろうとするもののようです。およそ自然科学の原則に反しています。はっきりした結論が出ないのは当然です。
しかも、その被害症状については、「苦情」というだけで、一切語ろうとはしません。つまり、研究の目標を示さずに研究しているようなもので、話になりません。
「めくら探し」という言葉があります。手探りで探すこと。目当てもなくただやたらに探すこととあります。この発表内容は「めくら探し」そのものです。物を探すためには、その物をはっきり認識することと、それにもっとも有用な視力を最大源に利用するということです。対象もはっきりせず、方法論もあべこべでは、解明できるはずはありません。
皮肉な見方をすれば、長年放置して来たものを、調査すればすぐ答えが出たではそれこそ格好が悪いし、住民からの非難も受けるでしょうから、なるべく速やかに答えが出ないように苦心していると解釈するのが妥当なのかも知れません。
わかりにくいデータを部分読みしてみますと、
*愛知県豊橋市 測定がはっきり出ないということですが、これこそ「モンク」だというのですか? 被害の訴えはウソだと言うのですか?住宅内の12.5ヘルツのピークは何ですか?
*愛知県田原市 風車近傍の31.5ヘルツのビークは何処へ消えたのですか。逆に住宅内で2ヘルツなどに小さなピークがあるようですが、風車近傍ではそれらしいものは見当りません。どうなっているのですか。
*愛媛県伊方町 風車の停止時にもピークがありますが、一体これは何ですか。それを測定者が説明するのが当然ではありませんか。何故説明なしですか。
*「風車音の測定は風の吹いている条件下で行わなければならないため、風雑音の影響を更に除去する方法の検討が必要です。」― 意味不明です。
自然の風にも責任を分担させようという魂胆ではありませんか。風車発電の被害住民は自然の風に対して被害を訴えているのではありません。風車設置以後の状況について被害を訴えているのです。自然の風をどうこうできるなら、どうぞ台風を押さえて下さい。
では測定をどうすればよいか。提言させていただきます。
(1)機能性疾患ですから、第三者には理解できない疾患像です。被害者の訴えを基本に据えて追求します。きついか、どうもない(楽である)かは、被害者に教わります。測定場所は被害現場(被害者の住居内の、なるべく長時間居住している場所)です。
(2)外因性疾患ですから、その周波数分析像と症状の強弱とを対比させます。両者の強弱が明確に一致すれば、証明(診断)は成功です。
(3)風車の場合、エネルギー源は自然界の風ですから、測定者が操作できません。きつい時、どうもない(楽である)時をそれぞれ測定せよと言われても、思うようにはなってくれませんが、測定者を現場に長期間張り付けにするわけにもいきません。
(4)測定機械を普通の人が操作することは、それ程困難ではありません。そこで、測定者は測定場所を選定した後、そこに測定機械を設置し、同時に操作法を住民に教えます。住民は自分自身のきつい時、どうもない(楽である)時を選んで、測定機械を操作し、測定値を得ます。同時に住民には、測定時の自分の症状を正確に記録するように指導します。これで住民被害の原因の有無が明らかになります。
(5)音源(風車)の測定や究明は、その次の段階に考えるべきことです。それを逆に、あるいは同時に音源から考えようとするから、今回の発表のようなことになってしまうのです。「あぶはち取らず」です。
以上の方法論であれば、(4)に到達するのは、自然まかせではありますが、そんなに長期間を要しないものと考えます。それではお役人さんは困るのですか?
2010年4月3日
医師 汐見 文隆
〒6410051 和歌山市西高松1-1-10
一々ごもっともです。現在環境省が汲々とする素振りを見せながらも実は単に調査を始めたと言うだけの事で、ひとまず調査が済むまでの3年くらいは我慢せよと言う事でしょうか。要するに、実質的には全く進展していないのが、被害者の救済です。その方法は単純明快で、被害者がそこから引っ越すか、風車が撤去されれば、が問題は解決するのです。
汐見先生は「基本的に後遺症的なものは存在しないようです。」言ってみえますが、私の経験と知るところでは、基本的に後遺症的なモノが存在すると考えます。それが「音アレルギー」と呼ぶモノです。
風車騒音に原因が有ると言うことは被害者の苦しみと風車の稼働とが「同位」すれば、風車の原因に依る疾病であると言うことが明らかになると言うのが先生の主張でしょう。
風車側としては風車に原因があるならそれは何処で、それを直せば被害は無くなるとでも思っているのでしょう。もちろん、そうしたことにより機械音はある程度は改善されるとは思うのですが、風車被害の原因は複合的で、少なくともあの巨大な風車のプロペラが空気を掻き回すことによって生じる巨大な空気振動エネルギーが人間与えている何らかの影響をは決して無くならないはずであると考えるのですが。
しかし、仮にそれらの問題が改善されたとしたら、それまで撒き散らした被害の数々は、風車の欠陥により生じたモノと言うことになるはずですが、その場合事業者、それを全面的に後押した国はどう責任を取るのでしょうか。もちろん「あの時はそれで良かった。仕方なかった」で済ませるのでしょうか。
風車事業者の強気の態度から見ると、決してそうした事態(風車が欠陥である)は有り得ないと考えているのでしょう。が、少なくとも何キロも離れたところからは”苦情”がないのですから、風車そのものに問題がないとすれば、離隔距離により影響に有無が有ることは被害の現実が証明しているわけです。そうした魂胆がor意図が仮に事業者になかったとしても現実は”人体実験”により導き出されたのですから、速やかにこうした現実は解消すべく、事業者が動かないならそれを許した国が責任を取るべきでしょう。
9.「低周波音症候群被害者の会」 窪田氏は述べる
低周波音症候群被害者の会代表の窪田氏より、この度の環境省発表に対し環境省発表『平成21年度移動発生源等の低周波音に関する検討調査等業務報告書(平成22年3月)』についてとする稿が寄せられ、このページとの関連性もあり、公開を諾とされましたので掲載します。
…。
今次調査は、医学的識見を排除すること、及び真犯人たる空気振動を秘匿することによって、国民を欺こうとする目的の下、虚偽で埋め尽くされている許し難いモノであり、名称通りの物理現象を調査したのであって、被害調査をしたのではありません。
どうしても被害者の存在を否定し”被害”であることを認めない為の調査ですから、”苦情者”で押し通すためには、医師の関与を排除せざるをえないのです。しかも、拱手するのみの傍観者であるとの指摘を回避するためには、何かしなくてはならない、その範囲を超えての、被害者潰しに徹した調査であると位置付けられます。…。
犯罪加害者が、自らの犯罪について調査=捜査するという摩訶不思議に加えて、真犯人を隠して身代わりを立てることは犯人蔵匿そのものであり、法治国として由々しい事態です。腐り果てた精神の所業は暴力以外の何物でもありません。
加害源の駆動を、即刻停止されるよう請求します。
と結ばれています。(100507)
10..「一般社団法人 日本風力発電協会」は引続き『低周波音の人への影響評価に関する研究』に協力します。
この話は、時系列的にはもう少し前なのだが、内容的に余りに”××人猛々しい”コメントでお話にならないと思って、コロッと忘れていた訳なのだが、改めて見ると、これでは”××落ち”(これは今や差別用語だそうな)と思い、さらに、これこそ当に事業者側=風車事業推進側のさらには、低周波音の"専門家"の考え方でもあり、と言うよりむしろ"専門家"が事業者の”風車騒音被害低周波音無罪説”の理論的裏付けをしているわけであり、どういった形で事業者はそれを”有効利用”しているかを、やはり紹介しておこうと思い至った訳で、この考えこそ、公害等調整委員会の裁定の場でも事業者側から主張されるはずの内容なのである。
さて、その内容は、
”目的は、「本会は、風力発電の技術開発および利用、その他再生可能エネルギーに関する調査・研究、情報の収集・提供、導入普及啓蒙活動のための企画立案と推進を行うことにより、風力発電利用技術の確立と導入普及の促進に資すると共に、風力発電に関する国民意識の向上と関連産業の健全な発展を図り、我国経済の繁栄と国民生活の向上および地球環境の保全に寄与することを目的とする。」
役割は、「風力発電の導入促進と健全なる産業発展を図るとともに地球環境の保全、ならびにエネルギーセキュリティー問題の解決に貢献をするため、日本風力発電協会は2001年12月に設立いたしました。風力発電の導入促進による社会的意義は大きく、エネルギーセキュリティーの確保や環境対策のみならず、新規産業の育成・雇用の創出にも貢献することから、わが国の経済繁栄と国民生活の向上に寄与することが可能といえます。」
そして、以下のような面々が理事を務める”一般社団法人 日本風力発電協会 の表題の「ニュース」で紹介されている。
代表理事 | : | 永田 哲朗 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 代表取締役社長 |
副代表理事 | : | 高山 栄太郎 三菱重工業株式会社 原動機事業本部 再生エネルギー事業部 風車事業ユニット長 塚脇 正幸 日本風力開発株式会社 代表取締役社長 赤羽 博夫 株式会社日本製鋼所 鉄鋼事業部 風力部 理事 部長 |
理事などの顔ぶれから想像するに、一般社団法人 日本風力発電協会と言うのは完全に風力発電事業者の団体で、まー、言ってみれば昔の田舎の商工会、今時では商工会議所の風力発電職能事業者団体であるようだ。
さて、
※1によれは、被害者等が情報開示を求めても”企業秘密”として黙殺している「風速や発電電力のデータ提供」を環境省の”研究”に関してはするようだ。まー、もちろん風力発電は”環境に優しい”を謳っているのだから、一応、環境の維持・推進を謳う環境省の摩擦は拙いと一応思っているのだろう。
※2では「風力発電からの低周波音が、人へ影響を与えていると言った懸念が妥当かどうか判断できる」と言うのは現段階では事業者側の言い分としてはごもっともである。しかし、既に風力発電設備の建設により健康被害が出ているのは事実であるから、@被害者が嘘つきであるか、A仮に”犯人”が、低周波音でないとすれば、当事者に証明責任は無いのかもしれないが、できればせめて×××並に何か”身代わり”でも出して頂きたいモノである。健康被害の被害を前にして”完全無罪”を主張するのは余りに無視が世過ぎはしないか。
※3はこれまたごもっともで、明らかにマスコミの勇み足と言うより、”無知の成せる技”である。従って、事業者側は「誤報道」とか「風評の流布」とかで、「一部の新聞報道」を訴えても良いのではないかと考える。少なくとも現段階においては”疑わしい”だけで、それもあくまで被害者側が言っているだけなのだからハッキリ無罪であると御主張なさった方がよろしいのではなかろうか。しかし、それをすると”やぶ蛇”だとでも思っているのかも知れない。
※4の考え方は、「聞こえない音(低周波音)は健康被害をもたらさない」という「感覚閾値万能論」に基づく理工学的思考法であり、今回の調査・研究は風車被害においてそれが成立するかどうかを検証しようとするモノであるはずで、感覚閾値より何デシベル小さかろうが、それは全く根本的な問題ではない。既に事実を前にした仮定から間違っている。
※5は”風車騒音被害には「可聴音域領域の騒音」が明確に含まれる”と言うことをひとまず裏付ける様なモノであり、
※6の「可聴音領域の騒音値変化が測定されなかった」と言うことは、風車被害には、当に”可聴音域領域の騒音以外の何もの”かが影響していると言うことを示唆しているのである。
※7 「風と騒音」の区別くらいは「音色」から区別できるのでは無かろうか。録音できないから出来ないのか、出来れば今時のTVドラマで”科捜研”が登場してくれば余分な音は技術的に除けるのでは無かろうか?
※8 「この音源を特定する必要がある」。ホントそれくらいはまさに君たちの仕事であろう。それを放置してとにかくガンガン回し、被害者を続出させていることを何とも思っていないのであろうか。もちろんそんなことは無く、”ギャーギャー喚く輩が増えて仕事がやりにくくて仕方ない。”くらいは間違いなく思っていることであろう。
(※9)そして、ここでは、「一般社団法人 日本風力発電協会『風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究』 への協力についてについて」で、「聞こえない音(低周波音)は健康被害をもたらさない」という「感覚閾値万能論」が説明されるのである。
最後まで読んでくれて有難う
100411,100507,100614,