愛知県豊田市の会社経営とくらしの法律相談所 成瀬事務所
労働者派遣法のポイント
1.労働者派遣と派遣店員
両者は派遣という名称で呼ばれるが、法的には労働者派遣法の適用の有無の点で全く異なる。
派遣店員とは派遣元に雇用され、派遣元の業務命令により就業するが、派遣場所が派遣先である 者とされ、デパートやスーパーマーケットのケース貸し等や家電量販店へのメーカーからの派遣
販売員によくみられる。
これらの販売員は自社の製品を売ることのみを目的としているので、派遣先の指揮命令の下には
ない点で、労働者派遣と異なる。
派遣元が派遣先の小売店に派遣店員として派遣している場合には、派遣店員は派遣先の小売店
からの指示を拒絶することができることとなる。
*労働者派遣は、労働者派遣法に従い派遣元と派遣労働者に雇用関係があり、派遣労働者は
派遣先の指揮命令系統にあって作業をすること。
2.派遣期間の制限
原則、派遣労働者の受け入れ期間は1年、最長3年に制限されている。
ただし、1年を超え3年以内の期間とする場合、派遣先は、
@事前に期間を決定
A労働者の過半数で組織する労働組合等への通知や意見聴取が必要。
その他の制限
専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う
必要があると認められる業務(26業務)→ 受け入れ期間に制限なし
日数限定業務:派遣先の通常の従業員の1カ月の所定労働日数の半分以下、
且つ月10日以下の業務 → 受け入れ期間に制限なし
育児、介護休業者の代替業務 → 受け入れ期間に制限なし
有期プロジェクト業務:事業の開始、転換、拡大、縮小、または廃止のための業務で一定の期間内
に完了することが予定されている業務 → 受け入れ期間は最長3年
3.労働者派遣禁止業務
@労働者派遣法、政令に基づく禁止業務
港湾運送業務、建設業務、警備業務、
その他政令で定める業務(病院等における医療関係の業務等)
A他の法令等により派遣が認められない一定業務
人事労務管理関係に関する一定業務ー 派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する 協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務についての派遣
B弁護士等の業務(その他司法書士、公認会計士等の法律専門職)
4.派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止
紹介予定派遣の場合を除き、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際して、当該契約に基づく
労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努めなければならない。
禁止行為の具体例
派遣先が、労働者派遣に先立って、派遣先に受け入れようとする労働者について
@面接すること
Aその労働者に係る履歴書を派遣先に送付させること
B若年者に限ること 等
「労働者派遣契約の中途解除に関する」厚生労働省通達
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-6.html