(予防法務-- 将来争いにならないために--- 各種契約書、事実証明書作成)クーリングオフ、内容証明、遺言書、遺産分割協議書、相続手続き、金銭消費貸借契約、各種契約書、離婚協議書、公正証書作成援助、 民事の法律相談、パスポート認証 、その他民事に関する法律相談 (会社設立、労務管理に関すること)定款作成&認証&登記申請、営業許認可申請、人事考課制度、各種社会保険適用届、顧問契約、就業規則ほか諸規定作成、 労災等各種社会保険手続き、労務管理相談、各種助成金申請、労働者の法律相談、 (外国人の入管手続き申請取次および外国人技能実習生の法的保護講習講師)永住許可、帰化、在留資格取得、在留資格変更、期間更新、技能実習生JITCO登録研修講師、 |
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成瀬事務所の特徴はこんなところです。
| 成瀬事務所の特徴 | 業務依頼のメリット | 個別労働紛争あっせん代理のメリット | 入管手続き代理のメリット |
| 1.保有資格 申請取次行政書士 (登録NO 07190599 申請取次 名行 第07-63号) 特定社会保険労務士 (登録NO 23040007 特定付記 平成20年5月1日) 宅地建物取引主任者 (登録NO 愛知 049458) 不当要求防止責任者 (愛知県) 2.モットー 迅速、丁寧、誠実 3.得意分野 会社設立および経営相談 遺産相続、遺言書作成 入管手続き(外国人関連) クーリングオフなど (消費者契約の解除) 内容証明作成&発送 労働問題(個別労働紛争) 相手と将来争訟にならない ための予防法務 その他民事法務関連 |
1.予防法務は弁護士不要 費用が安い 2.相談者にキチンと面談し、 親身に相談に乗ってくれる。 3.受任業務を誠実に実行。 4.業務範囲が愛知県限定で 小回りが利きます 5.問題解決の時間が早い。 6.自分で問題解決をすると 時間がかかって、最後 まで自信が持てない 7.自分の抱えている問題の 法的意味がわからない。 8.もちろん個人情報は守秘 義務により守られる。 9一度業務依頼すると、成瀬 事務所の良さがわかり 次回は安心して相談できる。 10.得意分野の範囲が広く 当面の問題のほかの件 についても相談しやすい。 |
1.個別労働紛争には法律違反と その他の民事紛争の2種類が ある。 そして労働基準監督署は民事上 の紛争(解雇権濫用や労働条件 の不利益変更など)に介入する 権限を持たない 2.個別労働紛争の解決機関には 司法機関(民事裁判、労働審判) などとあっせん機関(県労働局、 県労働委員会、民間ADR)がある。 司法機関は費用と時間が多く かかる。 3.当事者が直接あっせん機関に 申し立てをするには法律的知識も 必要.でたいへん。 4.あっせんは当事者間の和解を 目指すもの、両当事者の合意が 必要。判断は法律的裁断のみに よらない。 5.紛争に関する結論が早い。 6.相手にとっても、裁判等になれば 時間、費用が多くかかるので できれば裁判等は避けたいと 考えている。 7.特定社会保険労務士はこの個別 労働紛争の専門家です。 |
1.基本的に手続きで本人が 出頭することがない 2.手続き書類の煩わしい チェックを代理人がして くれる 3.本人の事情説明諸等を 代理人が本人から事情 聴取して作文してくれる。 4.結局、本人申請に比べて 費用も時間も少なくて済む。 5.申請内容も本人の状況に 最も合致した内容で検討 してもらえる。 6.申請取次行政書士はこの 入管手続き申請の専門家 です。 |
予防法務って? |
| 人は日常生活の中で気がつかずに法律行為をしています。そしてある日突然争いがおこり(法律問題に直面し)、 弁護士に解決依頼することになります。 この争いが起こらないように、それぞれの法律行為に定められた方法でちゃんと意思表示を明示しておくこと。 (各種契約書の作成、遺言書、離婚協議書等の作成、公正証書の作成など) 争いごとの解決(和解や訴訟)はもちろん行政書士や社会保険労務士は関与できません。この場合、費用も 時間も高くつきます。ただし、個別労働紛争のあっせん代理は特定社会保険労務士に許されています。 |

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